読み込み中...ジェノサイド()は、一つの人種・民族・国家・宗教などの構成員に対する抹消行為をさす。
元はナチス・ドイツのユダヤ人虐殺に対して使われたため、一般には計画的大虐殺の意味で使われるが、国外強制退去による国内の民族浄化、あるいは異民族、異文化・異宗教に対する強制的な同化政策による文化抹消、また国家が不要あるいは望ましくないと見なした集団に対する断種手術の強要あるいは隔離行為など、あくまでも特定の集団の抹消行為を指し、その手段が必ずしも殺戮である必要はない。
またこれを目的とした行為は集団殺戮行為も含めて国連採択のジェノサイド条約によって人道に対する罪として規定されている。
genocide はギリシャ語のgenos(種族・国家・民族)とラテン語の接尾辞 -cide(殺)の合成語である。ガス室集団虐殺を告発するため、第二次世界大戦中の1944年に、連合国側アメリカで刊行されたユダヤ人ラファエル・レムキンの著『占領下のヨーロッパにおける枢軸国の統治』で使用されたのが最初である。日本語には集団殺害と訳されるが、ジェノサイドの実際の規定では殺害が伴わない場合もある。また、集団殺人であっても、民族・人種抹殺の目的を伴わない場合はジェノサイドに当らない。
通説では、集団の全部または一部を破壊する意図があれば足り、いかなる手段や動機・目的・理由付けによるかは問われないとする。また、行為の主体にも限定はなく、客体の人数にも限定はないとされる。
「民族浄化 (ethnic cleansing)」もこれに含まれる。なお、旧ソ連を始めとする共産圏の主張から、「社会階級的、政治・イデオロギーまたは文化的な集団の全部又は一部を破壊する意図をもつて行われた行為」は条約の定義から除外された。
旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所規程第4条2項並びに、国際刑事裁判所規程第6条にも、ジェノサイド条約第2条と同様の規定があり、「集団殺害」について定義されている。
人道に対する罪とは構成要件を異にする。すなわち客体は「国民的、民族的、人種的、宗教的な集団の全部または一部」であり、また意図に関する要件(集団の全部または一部を破壊する意図)がある。
国際司法裁判所は、1996年の「ジェノサイド条約の適用に関する事件」(ボスニア・ヘルツェゴビナ対ユーゴスラビア)(管轄権)判決において、ジェノサイド条約によって承認された権利と義務が、ジェノサイド条約という枠組みを超えて、対世的な(erga omnes)権利と義務であると認定した(C.I.J.Recueil 1996, Vol.II, p.616, par.31)。かつ、同裁判所は、2006年の「コンゴ民主共和国領における武力行動事件」(2002年新提訴、コンゴ民主共和国対ルワンダ)判決において、ジェノサイドの禁止がjus cogensの性質を有すると認定した(C.I.J.Recueil 2006, par.64)。以上により、ジェノサイド条約で規定されているジェノサイドの定義、およびその行為を禁止し、防止し、処罰する個人及び国家の義務は、条約を超えて一般国際法上の義務となったといえる。
条約上の集団殺害罪に該当するもの。なお、民族浄化の項目も参照のこと。国連でジェノサイドに当ると認定された行為は意外と少ない。例として以下のものが挙げられる。
国際世論において大まかにジェノサイドであると見なされているものもある。
また、ジェノサイドであるかどうか当事国の間で議論となっている事例も存在する。
ここまでに挙げた「ジェノサイド」は、要件を人種・民族・国家・宗教などの構成員に対する抹消行為としている。
対して、存在に対する抹消行為と言う意味で、「ジェノサイド」と言う言葉の比喩的な意味(用法)として、以下のような文脈が用いられることがある。
文化的・宗教的な集団の文化的・宗教的・歴史的な存在等の全部または一部を破壊する意図をもって、1つの文化的・宗教的集団の構成員または文化的・宗教的・歴史的な資産に対して行われる行為を、「文化的なジェノサイド」と言う。この概念は、少なくとも国際法上では、確立されていない。
集団が使用しまたは使用した言語の一部または全部の使用の禁止(その言語による書物・記録などの破壊を含む)、知識的階級(学者、賢者、僧侶、祭祀、無形文化財などあらゆる文化的・宗教的・歴史的要素の中心となる人物の階級を含む)の強制収容・移住・隔離、あらゆる重要文化財の組織的破壊(文化的・宗教的・歴史的な書物・偶像・碑柱その他)などが文化的なジェノサイドに該当する。植民地支配もこれに含まれる場合がある。
近年における典型的な例としては次がある。ハンセン病患者に対する強制隔離・断種手術も、特定の疾患を持つ構成員に対すると言う意味では、「ジェノサイド」に比喩される行為である。