読み込み中...フェアユース (fair use) とは、アメリカ合衆国著作権法などが認める、著作権侵害の主張に対する抗弁事由の一つである。アメリカ合衆国連邦著作権法107条()によれば、著作権者に無断で著作物を利用していても、その利用がフェアユースに該当するものであれば、その利用行為は著作権の侵害を構成しない。このことを「フェアユースの法理」とよぶ。
フェアユースの大きな特徴のひとつに、著作物の無断利用ができる場合(つまり、著作権が制限される場合)の規定の仕方につき、私的使用のための複製とか裁判手続等における複製等のような具体的な類型を列挙する方法によるのではなく、抽象的な判断指針を示す方法によっていることがあげられる。
フェアユースの法理は、米国において1841年の Folsom v. Marsh 判決(マサチューセッツ州連邦巡回裁判所)において最初に確立されたものとされる(例えば Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.の最高裁判決)。
Folsom v. Marsh 判決では、ジョージ・ワシントンの書簡に伝記を付した著作物を編纂した原告が、そこに掲載されたワシントンの文章の抜粋をふんだんに盛り込んだ伝記を記した被告を訴えたもので、ストーリー裁判官はイギリスの判例を参照しつつ、被告の利用が正当化可能な利用であるかどうかを検討した。その中で、この種の問題については往々にして以下の3つの要素を考慮することが必要になるという見解を述べた。これらは後の裁判で参照され、現在の4つの要素を考慮する考え方となっていった。
判例を通じて形成されたフェアユースの法理は、1976年の著作権法改正時に条文として盛り込まれた(§107)。この条文化は、判例の確立した考え方を立法によって変更するものではなく、単に条文に盛り込んだものだとされる。なお、これ以前にも、1960年代にはフェアユースの4要素を法の条文に盛り込もうという試みは存在している。Patry (1995)によれば、1964年のH.R. 11947, H.R. 12354, S. 3008の3法案はいずれもそのような改正案を含んでいる。
以上のように、1976年著作権法は、著作物の無断利用がフェアユースとされる場合の要件を大まかに規定しており、判断指針として条文化されているに過ぎない(これに対し、§108以下の規定に基づく著作権の制限は、準則として示されている)。このため、フェアユースになるか否かは個々のケースについて裁判所が判断する。また、これらの判断要素については、ある要素が他の要素より重きを置くことを要求されておらず、フェアユースになるか否かはこれらの要素を総合的に判断することによって決めることになる。
このように、フェアユースの法理は、抽象的な判断指針として示されているに過ぎず、非常に曖昧な点があるため、個々のケースについて著作物の無断利用が著作権侵害になるのか否かに関して訴訟で深刻な争いが起きやすい。例えば、日本の著作権法には私的使用のための著作物の複製に関する規定が存在するが(著作権法30条)、米国著作権法には同旨の規定が存在しない。そのため、テレビ放送の私的使用のための家庭内録画が著作権侵害になるか否かにつき深刻に争われたことがある(Sony Corp. of America v. Universal City Studios Inc., 464 U.S. 417、いわゆるベータマックス事件)。
このようにフェアユースの法理は法的予見性に問題があるため、アメリカ合衆国では、各種の業界団体が著作物の利用に関する詳細なガイドラインを定めていることが多い。例えば、教育目的の著作物の利用については、教育機関、出版業者などにより Guidelines for Classroom Copying in Not-For-Profit Educational Institutions with Respect to Books and Periodicals や Guidelines for Educational Uses of Music というガイドラインが作成されている。
イスラエルでは2007年11月に改正著作権法がクネセトを通過、米国式のフェアユース規定が盛り込まれた。改正法は2008年5月から有効となり、著作物の個人学習、調査、批評、報道、引用、学問、教育などの用途に限りフェアユースが認められる。改正法は4項からなり、アメリカ合衆国著作権法におけるフェアユース規定()と同じように、利用目的がフェアユースに該当するか否かの規定が設けられている。
日本国著作権法においても、著作権の効力が及ばない著作物の利用行為が規定されている(日本国著作権法30条〜47条の3)。しかし、日本国著作権法における著作権の制限規定は、著作権の効力が及ばない著作物の利用態様を個別具体的に列挙したものである点で、それを一般的抽象的に規定したアメリカ合衆国著作権法におけるフェアユース規定()とは異なる。
日本において、日本国著作権法30条〜47条の3第5款 著作権の制限によって定められた範囲を超えて著作物を利用した場合に、フェアユースの抗弁によって著作権侵害を否定できるかが、しばしば論点となる。著作権法1条(法目的)に見られる「文化的所産の公正な利用に留意」の文言に基づいて、フェアユースの抗弁を認める説も存在するが、現在のところそれを認めた裁判例は存在しないフェアユースの抗弁を否定した事例として、東京地判平成7年12月18日知裁集27巻4号787頁。
もっとも、権利濫用(民法1条3項)、公序良俗違反(民法90条)、黙示許諾といった民法上の法理に基づく抗弁によって、(著作権の行使を免れるという点で)フェアユースに類似する法的効果が認められる余地はある。ただし、権利濫用は、基本的に著作権者側の行為態様を、公序良俗違反は国家秩序や社会道徳をそれぞれ問題とするものであるのに対し、フェアユースの場合は著作物の利用者側の事情を問題とするものであるため、必ずしも重なり合うものでもない。また、黙示の許諾がある場合は、著作権者による権利処分があったと認定できる場合であり、フェアユースの法理と適用場面が重なるわけではない。
この曖昧な現状を打破するため、福田康夫首相(当時)を本部長とする政府の知的財産戦略本部は、著作権法を改正し、他人の著作物を利用しやすくするために新規定の創設を検討する方針を固めた。2009年以降の著作権法改正を目指しているasahi.com:著作物利用拡大へ法改正 ネット配信向け政府方針。
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