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一事不再議

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

一事不再議(いちじふさいぎ)とは、会議体における原則のひとつで、会議体において一度議決・決定した事柄については再度審議することが否定されるとする原則をいう。同一事項が蒸し返されることにより、議事の効率的処理が妨げられることを防止するために認められる。会議体の合理的運営を目的とする原則である。

日本国法における一事不再議

大日本帝国憲法第39条は「両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス」として、帝国議会における一事不再議の原則を採用していた。現在の日本国憲法及び国会法には国会や議院における一事不再議を定める規定はない。しかし、会期制が採用されていることから考えて合理的見地から、一事不再議の原則が導き出されると考えられている。

国会法56条の4で「各議院は、他の議院から送付又は提出された議案と同一の議案を審議することができない。」と定められている。この規定を一事不再議と呼ぶこともある。

関連項目

類似の概念として裁判一事不再理、一事不再議の適用を妨げる場合の法理論として事情変更の原則がある。会期不継続の原則も参照。

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