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家督

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

家督(かとく)とは、家父長制における家長権を意味する。鎌倉時代に家督の嫡子単独相続、遺産の分割相続が原則とされた。室町時代に両者とも嫡子相続を原則としたが、現実には完全な制度として確立しておらず内紛が発生した。のち江戸幕府の絶対的な権力を背景として、家督の嫡子単独相続が確立した。

なお、主に武家においては、断絶した家名を他氏の者が相続することを名跡を継ぐといい、実子または血縁者が相続する場合の家督継承と区別された。主な例としては平姓畠山氏源氏足利義純が相続し、源姓畠山氏に変わった事などが知られている。

明治憲法下においても家制度の一環として法制度として存続したが、日本国憲法施行直後の民法大改正によって廃止された。

関連項目

  • 家制度…近代の民法上の家督相続制度について解説
  • 隠居…家長が生前に家督を譲ること。
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