読み込み中...簡易郵便局(かんいゆうびんきょく)とは、郵政民営化以前に郵便局の窓口事務をから地方公共団体や組合、個人等に委託している郵便局のことである。一部取り扱いが出来ない業務があった。また、一般の郵便局とは開設時間や休止日が異なる受託者も多く存在した。
2007年(平成19年)9月までは、日本郵政公社(以下、公社という。)が委託元となっていた。多くの簡易郵便局は、郵政民営化実施後、郵便窓口業務際委託業者、ゆうちょ銀行代理業者、かんぽ生命保険募集代理店へ転換したが、業務内容や設置方法等が大規模に変わった。ただし、現在も「簡易郵便局」の名称は継続して使用されている。
受託事務に従事する者は、みなし公務員とされた。
農業協同組合・漁業協同組合・消費生活協同組合の事業・施設等の利用は、本来、組合員・准組合員に限定されるが、受託者は組合員以外にも公平に利用させる義務があるので、組合員以外も当然、利用できた。
郵便切手・印紙の販売については、郵便切手類販売所等に関する法律(昭和24年法律第91号)による郵便切手類販売者とみなされた。
切手類の販売に関しては、コンビニ等の売捌所と同じ扱いであり、受託者が公社から買い受けた物を販売する。一定期間分を後日支払うというような売り掛けではなく、また貯金の扱いも2件で数十円ということから受託者の負担が大きいという指摘があった。
改廃その他の情報は、その簡易郵便局局頭に掲示される他、公社のWEBサイト上に公表されていた。
郵政民営化により、簡易郵便局は次のように変わった。
同法第2条により再委託される窓口業務は次の範囲である。
同法第3条第2項により、地方公共団体は、この法律の定めるところに従い、郵便局株式会社の再委託により委託業務を行うことができる。
第3項で、組合は、当該組合に関する法律の規定にかかわらず、この法律の定めるところに従い、委託事務を行うことができる。
第9条により、受託者が組合である場合に限り、上記の委託業務範囲内において、当該組合に関する法令の規定にかかわらず、組合員以外の者に対しても、公平に役務を提供しなければならない義務を負うが、地方公共団体並びに組合以外の受託者はその義務を負わない。
だが、後述以外の場合は郵便業務しか行なうことができない。
民営化前同法第10条第1項は、『受託者は、公共の利益のため、誠実に自ら委託事務を行わなければならない。』とのあったが、これは削除された。法律上は、受託者は特定の者の利益になるように業務を行い、業務を民法の委任程度の誠実さでおこなってよく、特に自ら委託業務行なう必要がなく、派遣労働者や他の事業体に丸投げしてしまってもよいこととなる。
郵便局株式会社は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従って、郵便局株式会社の指定する場所において再委託業務を行う契約を締結しなければならない義務を負うことになる。
郵便局株式会社は、委託業務を行う必要がある場合において、その業務の運営上適切であると認めるときは、この法律の定めるところに従い再委託するすることができる。
みなし公務員規定が削除される。
郵政民営化により、直接法的根拠のある受託は郵便(小包郵便物を除く)のみとなり、受託者が組合であって、受託を続けている間に限り、承継計画に当該簡易郵便局の業務としてゆうちょ銀行、かんぽ生命保険の業務を取扱うことが入っている場合は、経過措置としてそれらの業務を行なうこことができこととなり、地方公共団体、個人、組合以外の法人等が受託する場合には、特例として民営化時に各種資格を取得したものとみなされるにとどまり、受託者本人の死亡、従事者が変更する場合の措置はない。
民営化後に新設・変更の場合は、組合以外の簡易郵便局は、その受託者や従事者が銀行代理店、保険募集員等の適用法令の基準に合致するように自分で登録や資格の取得、局舎の新築・改築等をしなくてはならず、到底、「簡易な郵便局」と言える範囲を逸脱しており、郵政民営化以前の従来の簡易郵便局制度は消滅したという状況である。
各業務の処分は次の通りである。
同法附則第70・71条により、簡易保険事業の募集に関する事業については、承継計画に、承継後にその簡易郵便局に業務を行わせることが入っている場合に限り、特例として現行法令の基準等にかかわらず、かんぽ生命保険を所属保険会社とした特定保険募集人として登録をしたものとみなされ、その業務を行う受託者の役員・使用人は、承継計画に、承継後にその簡易郵便局で生命保険募集員として従事することが入っている場合に限り、特例として現行法令の基準等にかかわらず、かんぽ生命保険を所属保険会社として生命保険募集員に登録をしたものとみなされ、保険業法第281条に定める手数料を納めなければならない。
同法附則第74条により、受託者が組合である場合に限り、その組合が郵便窓口業務等受託者である間は、経過措置として当該組合に関する法律の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行うことができる。ただし、5〜7は前述の特例により銀行代理店、生命保険募集員、証券仲介業の各登録を受けたものと承継計画によりみなされる場合に限られる。この場合は、同法第9条の規定が適用され、受託者が組合である場合においては、組合は、当該組合に関する法令の規定にかかわらず、組合員以外の者に対しても、公平に役務を提供しなければならないこととされ、組合員以外も原則利用可能である。
#郵便貯金・簡易生命保険管理機構が管理する旧郵便貯金管理業務の委託を受けたゆうちょ銀行の業務の委託を受けた郵便局株式会社から委託されたの郵便貯金管理業務 #郵便貯金・簡易生命保険管理機構が管理する旧簡易保険管理業務の委託を受けたかんぽ生命保険の業務の委託を受けた郵便局株式会社から委託されたの簡易保険管理業務 #郵便事業株式会社から委託を受けた郵便局株式会社から委託を受けた貨物(小包郵便物)で、郵便窓口業務の委託等に関する法律施行規則附則第2条※1の範囲内の引受業務。 #郵便局株式会社から再委託を受けたゆうちょ銀行の代理店の業務 #ゆうちょ銀行の国債販売仲介業務 #かんぽ生命保険の保険募集業務 #確定拠出年金の運用関連業務 #前各号に掲げるもののほか、政令で定める業務 ※1上記のように、同法委託範囲内であれば員外利用が可能であるが、方法や契約方法によっては不可能となりかねない場合がある。この公平利用規定は、規定に基づきその範囲内で委託した業務に限られ、組合が直接各社と契約して範囲外の業務をする場合には適用されないため注意が必要である。生協以外の組合であれば、員外利用制度や准組合員制度を利用することもできなくはないが、営業地域内の通勤者、住民や法人等に限定されている上、その組合の方針によっては全面・部分的な利用規制、残高制限等を行なう場合もある。
参考例 #農協・漁協の信用事業としての設置のATMで、組合の信用事業との業務提携されたゆうちょ銀行・かんぽ生命保険の残高照会を含む利用。 #組合の信用事業(JAバンク、JFマリンバンク)での両替、公共料金、税金等の取扱。 #三菱東京UFJ銀行の合併に伴う移行処置のような措置や制度ができた場合、ゆうちょ銀行の貯金口座等への預入、払戻、払込、振替等を、その農協・漁協の信用事業での預金口座を経由して取扱う方法。 #小包郵便物の取扱範囲を超える貨物引受を、郵便事業株式会社が新規取扱を可能とした場合に締結した契約した範囲の貨物の引受などの場合。 #ゆうちょ銀行が同法附則の委託範囲外の投資信託、変額保険等の商品の代理業務を受託者と直接契約した場合。 #かんぽ生命保険が、保険募集以外の業務を新規に代理をさせた場合。 #地方公共団体が、その地方公共団体の管轄内の住民に限定して取扱う場合。#地方公共団体及び組合以外の受託者が、ある特定の宗教や政治・思想の信者・支持者・関係者に限定して業務をする場合。
受託者が地方公共団体の場合には、先述のように特例措置で運営可能であるが、今後、受託業務従事職員が変わる場合には、自力で職員が必要な資格を取得しなければならない。
特に、法律上、業務の公益性に関する規定は削除されたので、公益性の高い業務という大義名分を失うこととなり、補助金や施設の無償貸与などの便宜を図ることが困難となることが予想さる。
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