読み込み中...金券(きんけん)とは、貨幣や補助貨幣ではないものの、貨幣に準じる形で流通している有価証券の別称。「金券ショップ」の「金券」など通常はこの意味で用いられ、以下、「古物営業法上の金券」の節で述べる。
このほか「金券」には以下のような意味もある。古物営業法では、「金券類」として定義がされている。殆どの金券が前払式証票の規制等に関する法律の規制に基づき運用されている。適用を受けないものについてもこの法律の適用除外を理由とされている。金券の売買は古物商、リサイクルショップの一業種として行われており、金券ショップとも呼ばれる。
発行者の破綻など、何らかの信用不安に陥り通用が不能になった場合、財務局により供託金の分配が行われる。この例として、百貨店共通商品券が発行元百貨店の破綻によって利用できなくなるケースがあった。
商法の手形・小切手法(有価証券法理)の分野で講学上用いられる「金券」の概念は、私法上の権利を表章する証券である商法上の有価証券とは区別され、法令によって証券そのものに特定の価値が認められている証券を指す(権利と証券が結合しているわけではなく、証券そのものが価値を有している証券である)。この意味の「金券」には貨幣、収入印紙、郵便切手などがある。
商法の講学上の金券は証券の中で最も流通機能が強く、証券の取得(善意取得)に無重過失が要件とされる手形や小切手などの有価証券とは異なり、証券の取得に関して何ら注意義務を必要としない。また、この意味の金券は証券そのものが価値をもつものであることから、権利と証券との結合を解く除権決定をとることはできず、証券の滅失は価値そのものの滅失ということになる。