読み込み中...社団法人(しゃだんほうじん)とは、一定の目的で構成員(社員)が結合した団体(社団)のうち、法律により法人格が認められ権利義務の主体となるものをいう。社団法人でいう社員とは、一般に言う会社員・従業員という意味ではなく、出資者である構成員のこと(株式会社では株主のこと)である。社団法人の具体的なものには、民法上の公益社団法人(公益法人、簡略表記は(社))、会社法により設立される営利社団法人(会社、簡略表記は(株)など)、特別法によって設立される労働組合のような中間的社団法人(中間法人)などがある。一般には、社団法人といえばこれらのうち民法上の社団法人(公益社団法人)のみを指すことが多いため、以後は民法上の公益社団法人について中心に説明する。
公益社団法人とは、民法第34条に基づいて公益のために設立される法人の一つで、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団であって、営利を目的としないものである。営利を目的とする社団法人は会社となる。営利とは構成員に利益を分配することで、利益を上げていても分配しない場合は営利性は否定される。法人の運営にあたっては、定款を定め、社員が議決権を持つ社員総会で意思決定をし、理事が業務執行および団体の代表を行う。
民法上の社団法人は、「定款」に基づき運営され、会員を社員と規定し、社員は不特定多数の利益を行為によって還元する。社団法人では社員による行為そのものが公益活動である。
2006年5月、公益法人制度改革として、社団法人・財団法人のあり方を抜本的に見直すための公益法人制度改革関連3法が成立した。2008年度より全面施行予定である。これにより、中間法人法が廃止され、民法の法人の規定が大幅に削除される。
これは、従来公益性ある団体に限り、許可制により設立が認められた社団法人・財団法人制度(許可主義)を見直し、中間法人も取り込んだ概念にするものである。すなわち、剰余金の分配を目的としない(営利性を有しない)社団・財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、設立の登記をすることにより法人格を取得することができる一般社団法人及び一般財団法人の制度(準則主義)を創設するものである。そして、公益性のある団体は、別途総理大臣や知事の認定により、公益社団法人・公益財団法人の名称を用い、税制上の優遇措置を受けることとなる。
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