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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(ぜつめつのおそれのあるやせいどうしょくぶつのしゅのほぞんにかんするほうりつ、平成4年(1992年6月5日法律第75号)とは、野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることにかんがみ、絶滅のおそれのある野生動植物のの保存を図ることにより良好な自然環境を保全し、もって現在および将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする日本法律である(同法第1条)。1993年4月施行。野生動植物保存法種の保存法とも呼ばれる。

制定の経緯と主旨

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)を期に、国際取引が原則として禁止された種の取り引きを規制する「絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡等の規制に関する法律」が制定された。その後、これを発展させて制定されたのが、この法律である。

この法律は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関して「希少野生動植物種」(亜種・変種を含む)を定めている。
  • 指定種の捕獲や所持・流通(生きた個体のほか、全体の剥製、標本、器官およびその加工品を含む)等の規制による個体保護
  • 指定種の生息地内の開発等を制限する生息地保護
  • 生物の保護増殖

が、種の保存法の三本柱である。

構成

  • 第1章 - 総則(第1条~第6条)
  • 第2章 - 個体等の取扱いに関する規制(第7条~第33条の15)
  • 第3章 - 生息地等の保護に関する規制(第34条~第44条)
  • 第4章 - 保護増殖事業(第45条~第48条)
  • 第5章 - 雑則(第49条~第57条)
  • 第6章 - 罰則(第58条~第66条)

主務官庁

環境省の所管となる。

野生動植物種の保存への取り組み

種の保存法の定めるところに従い、環境省等では、以下のような取り組みを行っている。

希少野生動植物種

本法では絶滅の危機に瀕している野生生物の保護を目的に、「国内希少野生動植物種」、「国際希少野生動植物種」及び「緊急指定種」からなる「希少野生動植物種」並びに「特定国内希少野生動植物種」を指定することができる。

生息地等保護区

種の保存法により、国内希少野生動植物種について、「生息地等保護区」が指定されている。

生息地等保護区とは、国内希少野生動植物種の保存するためには、その種だけではなく、生息地・生育地も保護することが必要である場合に指定される区域である。

平成19年4月現在、以下の9地区の生息地等保護区が指定されている。 生息地等保護区の区域内で国内希少野生動植物種の保存のため特に必要があると認められる区域は、管理地区として指定されている。 さらに、管理地区の区域内で国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育のため特にその保護を図る必要があると認められる場所は、立入制限地区として指定されている。

また、生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属さない部分は、監視地区という。

保護増殖事業

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図るために、減少した個体数を回復させ、または生息環境等を回復させるための取り組みとして、「保護増殖事業」が行われている。これは、給餌、巣箱の設置、飼育下の増殖、生息環境等の整備などの保護増殖のための事業である。保護増殖事業の実施主体は、基本的には国だが、環境大臣の確認または認定を受ければ、地方公共団体または民間団体でも実施することができる。

平成19年4月現在、以下の38種を対象に国(環境省、農林水産省等)が事業主体の保護増殖事業が実施されている。

また、東京都や釧路市、福岡市等の地方公共団体が事業主体となり、ツシマヤマネコやイヌワシ、タンチョウなど計6種(延べ10件)について保護増殖事業が確認または認定を受けて実施されている。

野生生物保護センター

希少な野生生物の保護増殖事業、調査研究の実施、普及啓発等の業務を統合的に推進するための拠点施設として、野生生物保護センターが全国に8か所設置されている。

地方自治体における類似制度

地方自治体でも独自の希少野生生物の保護に関する条例を制定しており、2008年3月現在で28道府県が制定している。 例えば、京都府では、京都府絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する条例にもとづいて「指定希少野生生物」を指定している。

関連項目

外部リンク

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