読み込み中...著作権法(ちょさくけんほう)は、著作権の範囲と内容について定める法律で、知的財産の保護・盗作への罰則などに関する取り決めを定めた法律である。国際条約として文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約があり、この条約に批准する国は基本的にこの条約が礎となっている。
著作権という概念はそう新しくない時代から存在したが、法典としての著作権法として明文化されたのは近代に入ってからである。
日本は、ベルヌ条約加盟にあわせ、明治32年(1899年)に著作権法を制定した。これは現在では一般に「旧著作権法」と呼ばれる。現行の著作権法は、旧著作権法を全面改正したもので、1970年に「昭和45年5月6日法律第48号」として制定された。
第75条以下で著作権の登録制度についてなどの条文が置かれている。
また広義の著作権として、出版権、各種の著作隣接権についても規定されている。
なお著作権法は使用権を認めていない中山信弘東京大学法学部教授『ソフトウェアの法的保護(新版)』83頁。つまり著作者に使用権は認められていない加戸守行文化庁著作権課長『著作権法逐条講義』562頁。したがって、もともと著作者にない「使用権」を他者に「許諾」するということは法律的には意味がない北川善太郎京都大学法学部教授『ソフトウェアの使用と契約−開封契約批判』NBL435号11〜12頁。
著作権が侵害された場合の救済手段として差止請求権が明文で認められている。損害賠償請求は一般法である民法の規定によるが、損害額の算定に関して特別の規定が設けられている。さらに権利侵害に対しては刑事罰も規定されているが、これらは親告罪とされている。ただし、コピーを防ぐためのプログラムを解除する装置やソフトを販売したり、著作者名を偽って販売を行ったりした場合には、権利者の申告は必要ない(非親告罪)。
特別な主体のみに適用される法律ではなく、日常的な生活において職業を問わず著作物に接する機会があるにもかかわらず、その内容は必ずしも直感的に明解ではない創作で生計を立てている者でないと著作権侵害の程度や性質が理解しにくく、被害者意識を共有しにくいという問題点が挙げられる。。そのため、など、著作権の内容を知らない人が多いという問題点がある。
海賊版対策の観点から、2006年より内閣府で行われた「知的創造サイクル専門調査会」の報告書(2007年2月26日)に、親告罪の一部非親告罪化、海賊版の広告への規制が盛り込まれた。
報告書では、親告罪の状態では海賊版を取り締まる際に以下のリスクがある事に言及。これを解消するため、一定の場合(営利目的の海賊版の販売など)においては非親告罪の適用範囲拡大の見直しを提言。また、海賊版の広告についても、権利侵害として法律の整備を提言している。
非親告罪の拡大部分については、日本弁護士連合会が「著作権保護による利益は対象の権利者のみのものであり、また侵害かどうかを判断できるのは被害の当事者(対象の権利者)である。加えて、平成12年国会答弁において文化庁は「非親告罪とすることは見送り、状況等を見ながら検討していきたい」と述べているが、現在(意見書提出は2007年2月9日)は当時と比べて状況は変化していない。よって非親告罪化をする理由はない」と、反対意見を出している。