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道路交通法

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

道路交通法(どうろこうつうほう、昭和35年(1960年6月25日法律第105号)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする(同法第1条)日本の法律である。

構成

  • 第1章 - 総則(第1条〜第9条)
  • 第2章 - 歩行者の通行方法(第10条〜第15条)
  • 第3章 - 車両及び路面電車の交通方法(第16条〜第63条の9)
  • 第4章 - 運転者及び使用者の義務(第64条〜第75条の2の2)
  • 第4章の2 - 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例(第75条の2の3〜第75条の11)
  • 第5章 - 道路の使用等(第76条〜第83条)
  • 第6章 - 自動車及び原動機付自転車運転免許(第84条〜第108条)
  • 第6章の2 - 講習(第108条の2〜第108条の12)
  • 第6章の3 - 交通事故調査分析センター(第108条の13〜第108条の25)
  • 第6章の4 - 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進(第108条の26〜第108条の32の2)
  • 第7章 - 雑則(第108条の33〜第114条の7)
  • 第8章 - 罰則(第115条〜第124条)
  • 第9章 - 反則行為に関する処理手続の特例(第125条〜第132条)
  • 附則
  • 別表

主な改正

日付は施行日。道路交通法の改正のみならず、下位法規(道路交通法施行令、道路交通法施行規則など)の改正によるものを含む。
  • 1960年(昭和35年)12月20日
  • * 道路交通取締法(昭和22年法律第130号)が廃止され、道路交通法が施行される。
  • 1963年(昭和38年)7月14日
  • * 名神高速道路の開通に合わせて高速道路に適用される特別ルールの整備
  • 1964年(昭和39年)9月1日
  • * 道路交通に関するジュネーブ条約への加盟に合わせ大改正。
  • ** 道路中央を追越しなどのためにあけておくキープレフトの原則を一般道にも導入
  • ** 車種ごとに通行車線を分けていた車両通行区分帯を廃止し、車両通行帯とする
  • ** 優先道路の導入
  • ** 「特殊自動車」区分が廃止され、「大型特殊自動車」及び「小型特殊自動車」区分が新設される。
  • 1965年(昭和40年)9月1日
  • * 高速道路における自動二輪車ヘルメット着用義務化と2人乗りの禁止
  • * 軽自動車区分廃止
  • 1968年(昭和43年)7月1日
  • * 交通反則通告制度の導入
  • 1970年(昭和45年)8月20日
  • * 酒気帯び運転に対する罰則が復活
  • * 大型自動車に関する乗車定員が11人以上に改められ、マイクロバスが大型自動車扱いとなる(6か月間の経過措置あり)
  • * 「二輪の自転車」の歩道通行を道路標識による指定を条件に認め、自転車道の定義を新設
  • 1972年(昭和47年)10月1日
  • * 初心運転者標識(若葉マーク)の導入 
  • 1975年(昭和50年)
  • * 自動二輪車の限定制度導入(中型自動二輪限定及び小型自動二輪限定)
  • 1978年(昭和53年)12月1日
  • * 自動二輪車のヘルメット着用義務化(一般道路、高速道路を問わず)
  • * 暴走族対策として共同危険行為の禁止規定導入
  • * 歩道通行が認められる自転車を普通自転車として定義し、歩道通行の方法を規定
  • 1985年(昭和60年)2月15日
  • * ミニカーをそれまでの原動機付自転車から普通自動車に区分換え
  • 1985年(昭和60年)9月1日
  • * シートベルト着用の義務化(一般道路、高速道路を問わず)
  • 1986年(昭和61年)1月1日
  • * 3車線以上の道路における原動機付自転車の二段階右折の義務化
  • 1986年(昭和61年)7月5日
  • * 原動機付自転車のヘルメット着用義務化
  • 1991年(平成3年)11月1日
  • * 普通自動車免許に、既定のコースとしての「AT車限定」導入
  • 1992年(平成4年)
  • * 「中速車」区分の廃止(自動車の一般道路等での法定最高速度が一律60km/hに)
  • 1994年(平成6年)5月10日
  • * 5年以上無事故・無違反の優良運転者に限り免許更新期間の延長(3年→5年。いわゆるゴールド免許
  • 1996年(平成8年)6月1日
  • * 「自動二輪車」区分を廃止し、「大型自動二輪車」及び「普通自動二輪車」区分を新設
  • 1997年(平成9年)10月30日
  • * 高齢運転者標識(紅葉マーク)の導入
  • 1999年(平成11年)11月1日
  • * 運転中の携帯電話の使用が禁止に
  • 2000年(平成12年)4月1日
  • * 6歳未満の幼児に対するチャイルドシートの義務化
  • 2000年(平成12年)10月1日
  • * 軽自動車自動二輪車の高速道路での法定速度の変更(80km/h→100km/h)
  • 2002年(平成14年)6月1日
  • * 酒酔い運転、酒気帯び運転、死亡事故など悪質・危険な違反の罰則強化
  • * 免許証の有効期間を原則変更(3年→5年)
  • * 高齢者講習、高齢者マークに関する年齢変更(75歳→70歳)
  • * 身体障害者標識(四葉マーク)の導入
  • * 自動車運転代行業者の義務を規定化
  • 2004年(平成16年)11月1日
  • * 走行中の携帯電話等の使用の罰則強化
  • * 騒音運転、消音器(マフラー)不備車両などの罰則強化
  • * 酒気帯び検査拒否の罰則強化
  • * 暴走族などによる共同危険行為の摘発の簡素化
  • 2005年(平成17年)4月1日
  • * 自動二輪車の高速道路での2人乗り解禁(運転者に条件あり)
  • 2005年(平成17年)6月1日
  • * 大型自動二輪車免許及び普通自動二輪車免許(小型限定含む)に、既定のコースとしての「AT車限定」導入
  • 2006年(平成18年)6月1日
  • * 駐車違反取り締まりを民間委託・放置違反金制度の導入
  • 2007年(平成19年)6月2日
  • * 「普通自動車」及び「大型自動車」の区分を、「普通自動車」、「中型自動車」及び「大型自動車」に見直し。
  • 2007年(平成19年)8月1日
  • * 「駐車禁止及び時間制限駐車区間の交通規制から除外される車両に掲出する標章の交付にかかる手帳の種別・障害の区分・級別の変更」警視庁ホームページ「手続き・相談/申請様式一覧(駐車禁止等除外標章)/駐車禁止等除外標章交付申請書(身体障害者等用)(別記様式第4の3「第4号サ」)/注意事項」PDFファイル(同一ファイルを2ヶ所で配布)http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/jogai/image/taisyou.pdfhttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/form/pdf/kotsu/chusha021.pdf
  • * 「障害者等用除外標章の車禁止規制からの除外措置の一部変更」警視庁ホームページ「法令・条例 / 平成19年8月1日から駐車禁止規制からの除外措置の一部が変わります。身体障害者等用除外標章の主な改正要点」http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/jogai/jogai.htm
  • 2007年(平成19年)9月19日
  • * 飲酒運転に対する罰則の強化
  • ** 飲酒運転に対する罰則引上げ(最高で 懲役3年、罰金50万→懲役5年、罰金100万)
  • ** 飲酒検知拒否罪に対する罰則引上げ(最高で 罰金30万→ 懲役3ヶ月、罰金50万)
  • ** 「車両の提供」、「酒類の提供」、「同乗行為」の禁止・厳罰を新設
  • * 救護義務違反(ひき逃げ)に対する罰則の強化(最高で 懲役5年、罰金50万→懲役10年、罰金100万)
  • * 違反、事故などを起こしたときの警察官への運転免許証提示の義務化(何も起こしていないなら従来通り、提示義務はない)
  • * 外国運転免許制度の適用拡大(イタリアベルギー台湾を追加)
  • 2008年(平成20年)6月1日
  • * 後部座席のシートベルト着用義務化
  • * 高齢運転者標識(もみじマーク)の表示義務化

交通反則通告制度

第9章「反則行為に関する処理手続の特例(第125条〜第132条)」に関する制度。詳細は交通反則通告制度の項目を参照。

放置違反金制度

放置違反金制度は、放置駐車された車両の使用者に対し、駐車違反の反則金と同額の行政制裁金を課す制度。駐車違反をしたドライバーが出頭しないことにより、反則金制度の実効性が担保できなかったことから設けられた。

フィンランドの例 罰金の累進徴収

フィンランドでは交通違反の罰金額は、所得を基に算出する、累進徴収制度を導入している。2002年、フィンランドで、携帯電話メーカーノキア社の幹部が起こしたスピード違反に対し、約10万ユーロという高額の罰金が課された。

日本では、罰金は所得の額に関係なく一律徴収である。このことをもって無職でも高額所得でも同じため不公平感があるとする主張もあるが、日本の刑法には所得額に基づいて計算されるよう定められている罰金刑は存在しない。

その他

  • 携帯電話を使用した運転の危険性については、飲酒運転よりも危険性が高いということが英国や米国などで指摘されている。
  • 自動速度違反取締装置によって速度違反となった者は、まず自動速度違反取締装置を所管する警察署に行き、撮影写真を確認し違反行為の事実を認定する作業が発生する。
  • 2006年6月1日、駐車違反の取締りが警察から民間に開放され、駐車監視員が駐車違反の取締りを行うようになった。また、違反金の納付は運転者が支払いを拒否した場合、車の所有者が支払わなければならなくなる。
  • 事故を起こした飲酒運転者が、現場から逃走し刑罰の重い危険運転致死傷罪を回避するひき逃げ事件について、沓掛哲男国家公安委員長(当時)は、ひき逃げ自体が救護義務違反の卑劣な行為であり、「逃げ得」を解消するため2006年9月12日の記者会見で道路交通法の法定刑を引き上げる方針を示した。
  • 政府は2007年3月に道路交通法の一部を改正する法律を閣議決定した。2007年6月14日に成立、6月20日に公布、一部が9月19日より施行された。http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DA1726.htm主な内容は以下のとおり。
  • * 飲酒運転やひき逃げの厳罰化
  • * 自転車の歩道走行要件の緩和
  • * 重度の聴覚障害者に対して標識とワイドミラーを条件に運転免許取得を認める
  • * 高齢運転者(75歳以上)に認知機能検査と高齢運転者標識を義務付け
  • * 乗用車後部座席でのシートベルト着用義務化
  • * 日本国外にある地域の国際運転免許証等で日本国内での運転を認める(日本国外にある国の国際運転免許証等のみに限られていた)
  • 自転車の当該法制上の違反行為に関しては日本の自転車に詳述。

参照

関連項目

外部リンク

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