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便宜置籍船

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

便宜置籍船(べんぎちせきせん、FOC:Flag Of Convenience Ship)とは、その船の事実上の船主の所在国とは異なる国に籍を置くをいう。

概要

通常、船主がその出資により、船を所有するためだけの会社を置籍国に設立する、という手段が用いられる。当然この会社は実態を持たないペーパーカンパニーとなる。

リベリアが、船舶を所有、置籍することにより生ずる税金を低く抑え、また法令の適用を緩やかにする、外国船籍誘致政策を執り(いわゆる「タックス・ヘイヴン」)、ギリシャ系の船主が節税の為にこれを利用したことに始まる。

便宜置籍国便宜置籍船国としてはリベリアの他に、パナマバハママルタキプロスなどの小国が同様の政策を執り、利用されている。

パナマについては、ノリエガ将軍米国と対立した際、パナマ籍船にも何らかの制裁が課されるのでは、との思惑から、船主がその支配船の籍を他の国に移す動きもあった。

ただ一部の船主がこの制度を悪用し、乗組員の処遇を不当に低く抑えたりすることは、国際的に問題とされている。

関連項目

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