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法科大学院

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

法科大学院(ほうかだいがくいん)は、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とする日本の専門職大学院。修了すると、新司法試験の受験資格と「法務博士(専門職)」の専門職学位が与えられる。アメリカ合衆国のロー・スクールを輸入した制度であることから「ロー・スクール」と通称される。

概要

法科大学院は「専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするもの」をいうと定められている(法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律・第2条第1項)。法科大学院の制度は、2004年(平成16年)4月に創設された。

法科大学院の課程の標準修業年限は、3年である。ただし、入学試験で各法科大学院で法学既修者の水準にあると認められた場合、2年とすることもできる(専門職大学院設置基準)。一般に、3年の課程を未修(法学未習者課程)、2年の課程を既修(法学既習者課程)という。

修了要件は、93単位以上の単位の修得である(専門職大学院設置基準)。修了者は、新司法試験の受験資格及び「法務博士(専門職)」の専門職学位を取得する(学位規則)。なお、法科大学院の標準修業年限と、その他の専門職大学院の標準修業年限が異なるため、「法務博士(専門職)」は通常の博士の学位とは異なるが、「修士(専門職)」の学位とも異なるものと考えられている。

法科大学院修了者は、5年以内に3回まで新司法試験を受験することができる。この受験制限は、旧司法試験制度になかった。3回のうちの新司法試験に合格しなかった場合には、再度新司法試験を受験するためには、再度法科大学院に入学し修了するか、司法試験予備試験に合格して別途の受験資格を充足する必要がある(司法試験法第4条)。

平成23年(2011年)から実施される予備試験(司法試験法第5条)に合格した者は、法科大学院修了者と同等の資格で新司法試験を受験することができる。予備試験合格者についても上記受験制限が同様に課せられる。

導入の経緯

法科大学院は、法曹の質を維持しつつ、法曹人口拡大の要請に応えるための新しい法曹養成制度として導入された。従来の司法試験において、受験生は、いわゆる司法試験予備校に依存し、受験技術を優先した勉強により合格することが増えたといわれる。こうした合格者の増加が法曹の質的低下につながるとの分析に基づき、また、従来の大学における法学教育よりも法曹養成に特化した教育を行うことで将来の法曹需要増大に対し量的質的に十分な法曹を確保するという目的の下、法科大学院制度は導入された。(法科大学院設置ありきの発想)

法科大学院課程の法的基準

法科大学院課程の法的基準は、具体的には、専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)に規定されている。

それによれば、標準修業年限は3年(18条2項)であるが、法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者(法学既修者)に関しては、修業年限を2年とすることができ、単位についても30単位を超えない範囲で法科大学院が認める単位を修得したものとみなすことができることができると規定されている(25条)。必要単位数については93単位以上とされている。

さらに、細目については専門職大学院設置基準第5条第1項等の規定に基づく専門職大学院に関し必要な事項(文部科学省告示第53号)に規定されている。

それによれば、実務家教員はおおむね2割以上(2条3項)が要求され、他学部出身者や社会人の入学者が3割以上となるよう努めるものとされている(3条1項)。

法科大学院においては、法律基本科目(憲法行政法民法商法民事訴訟法刑法刑事訴訟法に関する分野の科目)、法律実務基礎科目(法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目)、基礎法学・隣接科目(基礎法学に関する分野又は法学と関連を有する分野の科目)、展開・先端科目(先端的な法領域に関する科目その他の実定法に関する多様な分野の科目)を設けることとされている(5条)。さらに、法律基本科目においては、50人を標準として授業を行うこと(6条)が規定され、年間登録単位の上限が1年につき36単位を標準として定めるものとされている(7条)。

入学試験

入学試験は、共通試験としての法科大学院適性試験と、大学院ごとの個別試験からなる。

法科大学院適性試験は法的思考の適性を見る試験であり、法科大学院志願者に受験が義務付けられている。法科大学院適性試験は、独立行政法人大学入試センター実施の試験と財団法人日弁連法務研究財団が実施する試験(社団法人商事法務研究会が協力)があり、いずれの試験を利用するかは各大学院が決定する。

各大学院の試験は2年制の法学既修者コースと3年制の法学未修者コースの試験で別々に2回実施するところと、まとめて実施したのちに法学既修者認定試験を課すところがある。

多くの大学院では、適性試験の成績証明書、志望理由書、学部の成績証明書(大学院によっては外国語試験の成績)の提出を義務付けるとともに、任意提出書類として推薦書等を指定している。

法学未修者コースにおいては、小論文による筆記試験、法学既修者コースでは法律科目試験が課されるのが一般的である。さらに、多くの大学院では面接も課している。

これらの資料によって総合的に判断して合否を決めるとされ、推薦入試等は一切行われない。

法科大学院を巡る諸問題

導入過程に対する批判

法科大学院制度は、司法制度改革と法曹養成制度に関する多くの意見は省みられることなく導入ありきの姿勢だったとの批判が一部にある。そもそも法科大学院の設置目的が大学の新たな利権の確保ではなかったのかともいわれている。

予備校教育に対する批判

法科大学院制度は、司法試験予備校の弊害を指摘して導入された。しかし、司法制度改革審議会会長(当時)の佐藤幸治教授は平成13年6月20日の衆議院法務委員会第151回国会法務委員会第20号 平成13年6月20日(水曜日)において、受験予備校等の実態についてどれほど調べたのか、との委員からの問いに対し、「(予備校が)実際にどういう実情にあるかというのは、私はつまびらかにはしませんけれども、私の関係した学生やいろいろなものを通じて、どういう教育の仕方になっておってどうかということは、ある程度は私個人としては承知しているつもりであります。」と答弁した。

質問した委員は「つまり、十分に御存じになっていなくてこういう結論を出しているわけですよ」として、司法試験予備校の弊害を客観的に検証したのかについて疑問を呈している。同様の疑問は、財団法人日弁連法務研究財団が開催した「次世代法曹教育の調査研究とフォーラム」において若手弁護士からも示されている『次世代法曹教育の調査研究とフォーラムに出席して』 東京大学法学部教授 高橋宏志

法学部教育に関する批判

上記「次世代法曹教育の調査研究とフォーラム」においては、司法研修所教官経験者から、「大学は司法試験予備校に教育において負けた」が、「その点を大学人は見ようとしないし認めようとしない、そこに大きな問題がある」との指摘がなされた

制度自体の問題点

入学者数と合格率

法科大学院導入が決定された当初、新司法試験の合格者は、修了者の7〜8割になると言われていた。これは、司法試験制度改革審議会意見書において「法科大学院では、その課程を修了した者のうち相当程度(例えば約7〜8割)の者が新司法試験に合格できるよう、充実した教育を行うべきである。」との意見が盛り込まれたことに基づく『III司法制度を支える法曹の在り方』「司法試験制度改革審議会意見書」平成13年6月12日

司法制度改革審議会の議論では、各大学の要望として「7割とか8割ということが多い」が、「どの大学も7割、8割ということは制度設計としてはあり得ない」と認識されている集中審議(第1日)議事録 司法制度改革審議会 平成12年8月7日

法科大学院の定員と新司法試験の合格者数から単純計算しても、そのような高い合格率にならないことは明白であった。合格率が5割を下回るのは明らかであるし、不合格となっても3回まで受験できることを考えると2割を下回るとする試算もある。このような新司法試験の合格率の試算などから、「才能ある人材を引き付けるには余りにもリスクが大きく、新たな法曹養成制度の中核と位置付けられた法科大学院制度を崩壊させかねない」との声明が法科大学院関係者有志(教授代表者等)からなされた『新旧司法試験合格者数に関する声明』 首都圏法科大学院関係者有志 2004年10月28日。--一部の法科大学院教員の間では、「新司法試験が過酷な競争試験となり予備校に行かなければ合格できないという点で現在の司法試験と変わらないものになる」という声も出ている。なお、2006年(平成18年)に行われた第1回の新司法試験の合格率は、48.35%、2007年の第2回の合格率は、40.18%だった。当初喧伝された合格率を見込んで、企業を退職して司法試験にかける社会人入学生も少なくなかったため、合格率が想定より低い現状は、こうした社会人学生の間に人生設計そのものへの不安を広げている。(事実上、法科大学院構想は破綻した)

(詳細は、新司法試験の項目の該当節参照)。

法科大学院の教育能力

法科大学院は、旧司法試験合格者の輩出がない又は極端に少ない大学にも設置されている。法科大学院の法曹教育機関としての能力を疑問視する声も一部ある。(相変わらず、予備校に通っている学生が多い)

法科大学院にかかるコスト

法科大学院の学費は極めて高額で国立大学の学部時代の授業料より高いため、経済的事情により進学の機会平等が阻害される危険がある。なお、中央大学商学部教授で司法制度改革審議会の審議委員だった北村敬子は「これからの時代の高等教育制度の下で、経済的事情で、例えば大学あるいは大学院に進学できないという状況に追い込まれる人というのは、そんなにたくさんいるんだろうかと考えると、まず社会的な発展段階から考えてそんなにいるはずがない」と審議会において述べた第57回議事録 司法制度改革審議会 平成13年4月24日。しかし、この発言には根拠がない。一部には学費が免除になる法科大学院(青山学院大学法科大学院の法学既習者コースなど)も登場してきているが、学費の他にも法科大学院進学に際しての機会費用(受験料、予備校代、書籍費、交通費など)も考慮すべきであり、ある程度の経済的余裕がないと進学できないことは事実で、財力のない者を法曹界から遠ざけていることは否定できない。

原則未修から原則既修へ

本来、法科大学院は一律に同一の修業年限であるべきであるとされる。しかし、法科大学院を受験する者の中には、大学の法学部ですでに法律学を学んだ者や、法学部出身ではないが、法律系の国家資格を受験するため等の理由で独自に法律学を学んだ者もいる。そこで、法科大学院には、標準コース(3年課程)の他に、法律学の基礎知識を有している者のための短縮コース(2年課程)が用意されている。そして、すでに何年も法律学を学んだ者に、法律学を学んだことのない者が1年で追いつくことは一般的には困難であり、それゆえに、両コースの学生間の実力差が大きくなっている。なお、短縮コースを設置するかどうかは各法科大学院の任意であり、なかには設置されていないところもある。(これが法科大学院制度に起因する問題なのか検討を要すると思います)

法曹資格取得期間までの長期化

旧司法試験による法曹養成システムと比較しても、法科大学院の期間について、法曹資格を取得するまでの年限が長くなっていることから、資格取得期間の短縮を求める意見が日本経団連『司法制度改革「法曹養成制度」に関するコメント』 日本経団連 2002年6月7日などから提示されている。

法曹需要増大の真偽

新司法試験合格者数は、2010年頃に3,000人とすることが予定されている。しかし、文部科学省・大学は、法科大学院卒業生の新司法試験合格率を高くするため、新司法試験合格者数をさらに9,000人まで増加させるよう主張している。この点について、実社会において法曹がどの程度の需要があるのかという具体的な議論や検証が十分に行われていないとの批判がある。

なお、2006年12月1日現在での弁護士会登録人数は23,000名余りに過ぎないが、司法書士等の隣接法律関連資格者数も広義の法曹に含めるべきであるとの意見も根強い。欧米諸国では司法書士等にあたる者はNotaryやSolicitorとして広義の法曹として扱われており、日本の弁護士の業務は英国等における狭義の「法廷弁護士」(バリシター)が担当する業務に相当することが多いためである。

法務博士という学位名

日本の法科大学院の課程を修了すれば「法務博士(専門職)」の学位が得られる。これは米国のJDをそのまま訳したものである。しかし、日本と米国の国情の違いからこの学位を名ばかりのものと指摘の声も。

法科大学院の都市部集中

「過疎地への法曹の供給」ということが、この法科大学院の理念の1つであったはずであるが、実際は関東圏・関西圏に法科大学院が集中している。これは当初の理念を歪めかねないものである。しかし、人口の多いところに教育機関が多く設置されるのは当然予想されたことではある。

法科大学院の定員割れ

2005年度入試においては入学者が定員割れとなる大学院が散見された。応募人数は募集定員を上回っている。

アメリカの制度との比較

アメリカにおいてはロースクールの修了後(司法試験は各州毎に行われ、ばらつきはあるものの)概ね7割程度の合格率『アメリカ留学の基礎知識(法科大学院)』日米教育委員会が確保される。それに対し、日本では法科大学院の課程を修了した者の半数以上が司法試験に合格できないシステムとなっている。

アメリカでは学部段階に法学部が存在せず、法学教育は専門職大学院であるロースクールのみで行われている。これに対して、日本の法科大学院に進学する者は学部段階で法学部を卒業している者が大半(入学者全体の73.9%(平成19年度)・71.7%(平成18年度))平成19年度法科大学院入学者選抜実施状況の概要 文部科学省であり、日本の制度では、法学部で学んだことを前提とすると、学部段階で4年間、法科大学院で2年(既修者コース進学の場合)、司法研修所で1年間の教育を受けて、初めて法曹となれる制度となっており、アメリカにおける一般的な法曹養成コースであるJD取得過程の期間が3年間であることに比べると長い。しかし、成文法国における法曹教育には判例法国のそれに比べて時間がかかるとの指摘もあり、一概には比較できないとも言えよう。

その他の諸問題

  • 学閥化の促進
  • 世襲化の促進
:税理士試験と同じく、法科大学院に行く資力のある家系の子女が合格者の大半を占める恐れがあり、結果、一部の者しか法曹になれないという事態も発生しうる。
税理士試験と同じく、法科大学院に行く資力のある家系の子女が合格者の大半を占める恐れがあり、結果、一部の者しか法曹になれないという事態も発生しうる。

法科大学院制度に対する批評・批判

法科大学院制度や司法試験制度をめぐって、各界各層から様々な意見が出されている。主な意見として次のようなものがある。

法科大学院関係者から

  • 大学は合格率が2〜3割前後になったことで、新司法試験における競争への対策をしなければならなくなる。多様なバックグラウンドを有する学生を集めるという理念を達成することが困難になると指摘する。合格率の向上など、法科大学院の課程修了者の大半が早期に合格できるシステムを求めている
  • 従来、法学部では、実務教育が全く行われてこなかった。そのため、司法試験に合格しても、司法研修所で再教育をしなければならなかった。それを改め、理論と実務の統合を図るために、法科大学院をつくったのであるが、現状は、理論は研究者、実務は実務家と分断されたままである。しかも、新・司法試験は相変わらず判例や法解釈が中心なので、予備校に頼る学生は少くない。
  • 既に新60期修習生が修習を行っているが、旧制度の修習生について指摘されていたマニュアル指向・正解指向等の問題点が改善されていない。また、ロースクールにおける要件事実教育については旧制度の前期修習終了時程度の学力の習得が図られるはずであったが、新60期修習生には特別に司法研修所において導入研修が行われたにもかかわらず、十分な学力を有する者は少ない。実務家からは法科大学院制度は法曹を目指す者に時間と金銭の浪費を強いるものであるという感想も出ている。手厚い貸与奨学金制度が整備されているものの、経済的理由により進学を断念する人も多いという声もある。

弁護士から

  • 日弁連執行部は、合格者の増員に積極的な反対論を唱えているわけではないが、「合格者3,000人は多すぎる」「過当競争となって、人権などの弁護活動に支障が出る」「合格者の増加により、法曹の質が低下すると国民の利益に反する」などの意見も一部の弁護士の間には根強い。現に2007年に「司法改革を考える関東十県有志の会」による現役弁護士に対する「弁護士人口に関するアンケート」では、3,000人の合格者が「必要である」と答えた割合は回答数(約1,400人)中41名と3%ほどである一方、「必要なし」と答えた割合は1,227人であり、80%強であったhttp://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/071003/trl0710032108007-n1.htm。ただし、同アンケートは全国23,000人の弁護士にアンケートを配布し、うち1,416人のみが回答していることは留意する必要がある。
  • 2008年の日弁連会長選挙においては、増員反対の主張をした候補が落選はしたものの、予想外に多数の票を獲得したhttp://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2008021302087055.html

経済界・世論から

  • 国民権利意識の向上など格差拡大により消費者訴訟の労働裁判、住民訴訟などが増加傾向にあり、弁護士を増やす必要がある。
  • 旧司法試験の試験勉強で学ぶ知識が弁護士業務ですべて生かせるわけではなく、また、弁護士業務で必要となる知識経験が試験勉強で取得できるわけでもない。試験に受かるスキルと弁護士が有すべきスキルは別物である。ペーパ試験でのみ弁護士となる者を取捨選択するより、弁護士の裾野を拡げ、弁護士間の競争を促進したほうが、結果的に国民が安価で良質な法サービスを受け得ることにつながる。
  • 価値観の多様化や個人の権利意識の拡大、インターネットの出現などにより、私人間の紛争は昔に比べて増えているのに、現在(弁護士の大幅な増員前)は、弁護士が少なすぎて雑多な事件は弁護士に引き受けてもらえない。また、それを踏まえて現在の日本の法実務におけるいわゆる「慰謝料相場」は欧米のそれと比較してかなり低額である。これでは実力行使をする人間や、権力を行使しうる立場にある人間にとって「やり得」な世の中であり、貧乏人が泣き寝入りしている。弁護士数が増加するとこの状態の改善が期待できる。
  • 弁護士増員により、訴訟社会が進展する可能性についての賛否両論。経済・文科のグローバル化に伴い、日本でも格差社会が進展しているという観点からは、フェアネスを実現する手段としての訴訟社会の進展はむしろ望ましいという考えと、訴訟社会は弁護士が儲かる(弁護士の仕事が増える)だけで国民や経済のためにはならないとする考え。
  • 経済界の競争社会浸透し、誰も自らの地位に安住できなくなっているのに、合格数や合格率云々で、弁護士(の卵)だけに優遇・配慮する社会的意義は希薄である。緩やかに弁護士の増員をはかり、中長期的に十分な量の弁護士の増員を達成することで、新司法試験の合格率も、法科大学院の数・定員も、自然と落ち着くべきところに落ち着くはずである。ローリスク・ハイリターンの職業(弁護士)につきたいと考える学生側の思惑や、収入源のステータスを確保したい大学側の思惑、既得利益を保守したい弁護士の思惑などに、政治が振り回され、短期的な施策に走るべきではない。
  • 資本人的資本含む)のボーダレス化が著しいこれからの世の中では、現在のグローバル社会で主流となっている法曹選抜方式と一定の整合性を保つことも必要。難関といわれた旧試験を通過した日本の弁護士の質も、日本の大学教育(教員含む)の質も、国際的には高くは評価されていない。(大学のレジャーランド化など)外国の制度を丸呑みする必要はないが、外国の制度と一定の整合性を保つ必要性はある。
  • 日本経団連は、将来的に法科大学院の卒業生が多数企業に入社することが想定できるとし、企業の即戦力確保の見地から知的財産技術・法律の双方が分かる人材・国際感覚の備わった人材の育成を求めている

旧司法試験受験生から

  • 法科大学院に進学するためには多額の学費・生活費と時間を費やす必要があり、すべての人が法科大学院にいけるわけでもない。例えば、大学進学時から奨学金を借りている学生が法科大学院に進学することは、借りている奨学金の金額によっては事実上不可能であることもある。よって、公認会計士試験のように、誰でも受験できた旧司法試験の合格者を拡大する方向で試験改革を行うべきであったという意見や、弁理士税理士試験のように他の法律資格所持者や法科系学位取得者の科目免除を行なうべきであるという意見もある。

政治家から

主に新・旧司法試験受験生から

  • 慶應義塾大学法科大学院の漏洩問題が起きたことに対する、法務省への新司法試験における配点の見直し、さらに法科大学院制度自体の改廃をも含めた措置の要望など。(財力のない人を法曹界から締め出している)

法科大学院を持つ日本の大学

国立大学

公立大学

私立大学

入学定員

平成18年度
:国立 23大学 1,760人
国立 23大学 1,760人
公立 2大学  140人
私立 40大学 3,925人
合計 74大学 5,825人
:公立 2大学  140人
:私立 40大学 3,925人
:合計 74大学 5,825人

平成18年度入試入学状況

  • 入学者数 5,784人
法学既修者 2,179人 37.7%
法学未修者 3,605人 62.8%
  • 社会人 
既修 718人  未修  1,207人  合計  1,925人
  • 出身学部別
法学系学部    既修 1,868人  未修  2,282人   合計  4,150人
文系(法学系以外)既修 246人   未修  892人    合計  1,138人
理系       既修 34人    未修  292人    合計  326人
その他      既修 31人    未修  139人    合計  170人

脚注

関連項目

外部リンク

法科大学院の関連ワード
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