読み込み中...法科大学院(ほうかだいがくいん)は、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とする日本の専門職大学院。修了すると、新司法試験の受験資格と「法務博士(専門職)」の専門職学位が与えられる。アメリカ合衆国のロー・スクールを輸入した制度であることから「ロー・スクール」と通称される。
法科大学院は「専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするもの」をいうと定められている(法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律・第2条第1項)。法科大学院の制度は、2004年(平成16年)4月に創設された。
法科大学院の課程の標準修業年限は、3年である。ただし、入学試験で各法科大学院で法学既修者の水準にあると認められた場合、2年とすることもできる(専門職大学院設置基準)。一般に、3年の課程を未修(法学未習者課程)、2年の課程を既修(法学既習者課程)という。
修了要件は、93単位以上の単位の修得である(専門職大学院設置基準)。修了者は、新司法試験の受験資格及び「法務博士(専門職)」の専門職学位を取得する(学位規則)。なお、法科大学院の標準修業年限と、その他の専門職大学院の標準修業年限が異なるため、「法務博士(専門職)」は通常の博士の学位とは異なるが、「修士(専門職)」の学位とも異なるものと考えられている。
法科大学院修了者は、5年以内に3回まで新司法試験を受験することができる。この受験制限は、旧司法試験制度になかった。3回のうちの新司法試験に合格しなかった場合には、再度新司法試験を受験するためには、再度法科大学院に入学し修了するか、司法試験予備試験に合格して別途の受験資格を充足する必要がある(司法試験法第4条)。
平成23年(2011年)から実施される予備試験(司法試験法第5条)に合格した者は、法科大学院修了者と同等の資格で新司法試験を受験することができる。予備試験合格者についても上記受験制限が同様に課せられる。
法科大学院課程の法的基準は、具体的には、専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)に規定されている。
それによれば、標準修業年限は3年(18条2項)であるが、法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者(法学既修者)に関しては、修業年限を2年とすることができ、単位についても30単位を超えない範囲で法科大学院が認める単位を修得したものとみなすことができることができると規定されている(25条)。必要単位数については93単位以上とされている。
さらに、細目については専門職大学院設置基準第5条第1項等の規定に基づく専門職大学院に関し必要な事項(文部科学省告示第53号)に規定されている。
それによれば、実務家教員はおおむね2割以上(2条3項)が要求され、他学部出身者や社会人の入学者が3割以上となるよう努めるものとされている(3条1項)。
法科大学院においては、法律基本科目(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法に関する分野の科目)、法律実務基礎科目(法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目)、基礎法学・隣接科目(基礎法学に関する分野又は法学と関連を有する分野の科目)、展開・先端科目(先端的な法領域に関する科目その他の実定法に関する多様な分野の科目)を設けることとされている(5条)。さらに、法律基本科目においては、50人を標準として授業を行うこと(6条)が規定され、年間登録単位の上限が1年につき36単位を標準として定めるものとされている(7条)。
入学試験は、共通試験としての法科大学院適性試験と、大学院ごとの個別試験からなる。
法科大学院適性試験は法的思考の適性を見る試験であり、法科大学院志願者に受験が義務付けられている。法科大学院適性試験は、独立行政法人大学入試センター実施の試験と財団法人日弁連法務研究財団が実施する試験(社団法人商事法務研究会が協力)があり、いずれの試験を利用するかは各大学院が決定する。
各大学院の試験は2年制の法学既修者コースと3年制の法学未修者コースの試験で別々に2回実施するところと、まとめて実施したのちに法学既修者認定試験を課すところがある。
多くの大学院では、適性試験の成績証明書、志望理由書、学部の成績証明書(大学院によっては外国語試験の成績)の提出を義務付けるとともに、任意提出書類として推薦書等を指定している。
法学未修者コースにおいては、小論文による筆記試験、法学既修者コースでは法律科目試験が課されるのが一般的である。さらに、多くの大学院では面接も課している。
これらの資料によって総合的に判断して合否を決めるとされ、推薦入試等は一切行われない。
法科大学院制度は、司法試験予備校の弊害を指摘して導入された。しかし、司法制度改革審議会会長(当時)の佐藤幸治教授は平成13年6月20日の衆議院法務委員会第151回国会法務委員会第20号 平成13年6月20日(水曜日)において、受験予備校等の実態についてどれほど調べたのか、との委員からの問いに対し、「(予備校が)実際にどういう実情にあるかというのは、私はつまびらかにはしませんけれども、私の関係した学生やいろいろなものを通じて、どういう教育の仕方になっておってどうかということは、ある程度は私個人としては承知しているつもりであります。」と答弁した。
質問した委員は「つまり、十分に御存じになっていなくてこういう結論を出しているわけですよ」として、司法試験予備校の弊害を客観的に検証したのかについて疑問を呈している。同様の疑問は、財団法人日弁連法務研究財団が開催した「次世代法曹教育の調査研究とフォーラム」において若手弁護士からも示されている『次世代法曹教育の調査研究とフォーラムに出席して』 東京大学法学部教授 高橋宏志。
上記「次世代法曹教育の調査研究とフォーラム」においては、司法研修所教官経験者から、「大学は司法試験予備校に教育において負けた」が、「その点を大学人は見ようとしないし認めようとしない、そこに大きな問題がある」との指摘がなされた。
法科大学院導入が決定された当初、新司法試験の合格者は、修了者の7〜8割になると言われていた。これは、司法試験制度改革審議会意見書において「法科大学院では、その課程を修了した者のうち相当程度(例えば約7〜8割)の者が新司法試験に合格できるよう、充実した教育を行うべきである。」との意見が盛り込まれたことに基づく『III司法制度を支える法曹の在り方』「司法試験制度改革審議会意見書」平成13年6月12日。
司法制度改革審議会の議論では、各大学の要望として「7割とか8割ということが多い」が、「どの大学も7割、8割ということは制度設計としてはあり得ない」と認識されている集中審議(第1日)議事録 司法制度改革審議会 平成12年8月7日。
法科大学院の定員と新司法試験の合格者数から単純計算しても、そのような高い合格率にならないことは明白であった。合格率が5割を下回るのは明らかであるし、不合格となっても3回まで受験できることを考えると2割を下回るとする試算もある。このような新司法試験の合格率の試算などから、「才能ある人材を引き付けるには余りにもリスクが大きく、新たな法曹養成制度の中核と位置付けられた法科大学院制度を崩壊させかねない」との声明が法科大学院関係者有志(教授代表者等)からなされた『新旧司法試験合格者数に関する声明』 首都圏法科大学院関係者有志 2004年10月28日。--一部の法科大学院教員の間では、「新司法試験が過酷な競争試験となり予備校に行かなければ合格できないという点で現在の司法試験と変わらないものになる」という声も出ている。なお、2006年(平成18年)に行われた第1回の新司法試験の合格率は、48.35%、2007年の第2回の合格率は、40.18%だった。当初喧伝された合格率を見込んで、企業を退職して司法試験にかける社会人入学生も少なくなかったため、合格率が想定より低い現状は、こうした社会人学生の間に人生設計そのものへの不安を広げている。(事実上、法科大学院構想は破綻した)(詳細は、新司法試験の項目の該当節参照)。
法科大学院の学費は極めて高額で国立大学の学部時代の授業料より高いため、経済的事情により進学の機会平等が阻害される危険がある。なお、中央大学商学部教授で司法制度改革審議会の審議委員だった北村敬子は「これからの時代の高等教育制度の下で、経済的事情で、例えば大学あるいは大学院に進学できないという状況に追い込まれる人というのは、そんなにたくさんいるんだろうかと考えると、まず社会的な発展段階から考えてそんなにいるはずがない」と審議会において述べた第57回議事録 司法制度改革審議会 平成13年4月24日。しかし、この発言には根拠がない。一部には学費が免除になる法科大学院(青山学院大学法科大学院の法学既習者コースなど)も登場してきているが、学費の他にも法科大学院進学に際しての機会費用(受験料、予備校代、書籍費、交通費など)も考慮すべきであり、ある程度の経済的余裕がないと進学できないことは事実で、財力のない者を法曹界から遠ざけていることは否定できない。
旧司法試験による法曹養成システムと比較しても、法科大学院の期間について、法曹資格を取得するまでの年限が長くなっていることから、資格取得期間の短縮を求める意見が日本経団連『司法制度改革「法曹養成制度」に関するコメント』 日本経団連 2002年6月7日などから提示されている。
新司法試験合格者数は、2010年頃に3,000人とすることが予定されている。しかし、文部科学省・大学は、法科大学院卒業生の新司法試験合格率を高くするため、新司法試験合格者数をさらに9,000人まで増加させるよう主張している。この点について、実社会において法曹がどの程度の需要があるのかという具体的な議論や検証が十分に行われていないとの批判がある。
なお、2006年12月1日現在での弁護士会登録人数は23,000名余りに過ぎないが、司法書士等の隣接法律関連資格者数も広義の法曹に含めるべきであるとの意見も根強い。欧米諸国では司法書士等にあたる者はNotaryやSolicitorとして広義の法曹として扱われており、日本の弁護士の業務は英国等における狭義の「法廷弁護士」(バリシター)が担当する業務に相当することが多いためである。
日本の法科大学院の課程を修了すれば「法務博士(専門職)」の学位が得られる。これは米国のJDをそのまま訳したものである。しかし、日本と米国の国情の違いからこの学位を名ばかりのものと指摘の声も。
「過疎地への法曹の供給」ということが、この法科大学院の理念の1つであったはずであるが、実際は関東圏・関西圏に法科大学院が集中している。これは当初の理念を歪めかねないものである。しかし、人口の多いところに教育機関が多く設置されるのは当然予想されたことではある。
2005年度入試においては入学者が定員割れとなる大学院が散見された。応募人数は募集定員を上回っている。
アメリカにおいてはロースクールの修了後(司法試験は各州毎に行われ、ばらつきはあるものの)概ね7割程度の合格率『アメリカ留学の基礎知識(法科大学院)』日米教育委員会が確保される。それに対し、日本では法科大学院の課程を修了した者の半数以上が司法試験に合格できないシステムとなっている。
アメリカでは学部段階に法学部が存在せず、法学教育は専門職大学院であるロースクールのみで行われている。これに対して、日本の法科大学院に進学する者は学部段階で法学部を卒業している者が大半(入学者全体の73.9%(平成19年度)・71.7%(平成18年度))平成19年度法科大学院入学者選抜実施状況の概要 文部科学省であり、日本の制度では、法学部で学んだことを前提とすると、学部段階で4年間、法科大学院で2年(既修者コース進学の場合)、司法研修所で1年間の教育を受けて、初めて法曹となれる制度となっており、アメリカにおける一般的な法曹養成コースであるJD取得過程の期間が3年間であることに比べると長い。しかし、成文法国における法曹教育には判例法国のそれに比べて時間がかかるとの指摘もあり、一概には比較できないとも言えよう。
法科大学院制度や司法試験制度をめぐって、各界各層から様々な意見が出されている。主な意見として次のようなものがある。