読み込み中...予備の状態では、まだ法益侵害への危険は未遂にもならないほど微弱な状態であるので、一部の犯罪をのぞいては刑法上処罰されない(ただし各種の特別法に触れることはある)。
刑法において、予備行為が犯罪とされるのは、このほか、破壊活動防止法39条・40条に規定があるほか、凶器準備集合罪(208条の3)が殺人罪・傷害罪等の予備行為を処罰する性格を有する。
特殊な形態としては、私戦予備罪(93条)、凶器準備集合罪(208条の3)がある。通常の予備罪は予備のみが処罰の対象とされているが、両罪は傷害罪等の予備を処罰すると同時に公共の危険犯となるものである。
なお、基本犯についての実行の着手以前の行動を捕捉する他の処罰類型として準備、陰謀、計画がある。
予備行為は基本犯の実行の着手以前の行為であり、予備段階でとどまれば法益侵害が軽微ですむため、自首した者に対して刑を軽減・免除する規定がおかれることがある(通常の自首に関する42条1項は、任意的に軽減できるだけ)。