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アイヌ民族共有財産裁判

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

アイヌ民族共有財産裁判(あいぬみんぞくきょうゆうざいさんさいばん)とは、アイヌの資産管理能力の不足などを名目として北海道旧土人保護法に基づいて従来北海道知事が委託され管理してきたアイヌ民族の共有財産について、アイヌ文化振興法に基づいて公告された所有者への返還手続きに対し、現在までの管理・会計状況の不明瞭さ、金額の算出根拠の不明確さ、対象を申請者のみに限定していること、アイヌ民族の先住権に対する配慮の不備などから、北海道ウタリ協会札幌支部理事の小川隆吉をはじめとしたアイヌ民族24人がこの返還手続きの無効の確認を求めた裁判である。

史的経緯

  • 平成9年(1997年)5月8日 アイヌ文化振興法成立。
  • 平成9年(1997年)9月 アイヌ文化振興法附則に基づき北海道、共有財産の現金のみの返還を官報で公告。
  • 平成10年(1998年)8月 三田一良、北海道を相手に「厚岸町アイヌ民族共有財産引渡処分無効等確認請求」の行政訴訟。
  • 平成11年(1999年)7月5日 アイヌ民族共有財産裁判提訴。
  • 平成12年(2000年)3月 「厚岸町アイヌ民族共有財産引渡処分無効等確認請求」 最高裁は道側の訴えを認め上告棄却。
  • 平成12年(2000年)10月 三田一良、国を相手に「厚岸町アイヌ民族共有地引渡請求」の訴え。
  • 平成14年(2002年)3月19日 三田一良、北海道を相手に「厚岸町アイヌ民族共有地引渡請求」

裁判の経緯

関連法規

  • 北海道旧土人共有財産管理規程(昭和九年北海道庁令第九十四号)及び同規則附則第二項
  • 北海道旧土人共有財産土地貸付規程等を廃止する規則(平成九年北海道規則第百十三号)

外部リンク

関連事項

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