読み込み中...ガソリン(米:Gasoline, 英:Petrol)とは、石油製品のひとつである。沸点が摂氏30度から220度の範囲にある石油製品(および中間製品)の総称である。この名称は、gas(ガス)とアルコールやフェノール類の接尾辞であるolと不飽和炭化水素の接尾辞であるineに由来する。
米国では、ガス(gas)と呼ばれることが多く、ガス欠という用語はこれに由来する。日本語では揮発油(きはつゆ)という。
燃料としてガソリンエンジンに使われるほか、衣類などの汚れをとるためにも使われる。燃料用のガソリンは着色されている。
ガソリンのうち低沸点(摂氏30〜120度程度)のものをベンジンと言い、溶剤・しみ抜きなどに用いられる。重質の石油留分を接触分解または熱分解で分解して製造したガソリンを分解ガソリンと呼ぶ。
エチレンプラントでのナフサ熱分解によって得られる液体生成物もまた分解ガソリンと呼ばれる。この分解ガソリンは通常は燃料として使用されず、分離精製して芳香族炭化水素等の石油化学製品となる。この意味での分解ガソリンの2004年度日本国内生産量は5,599,386t、工業消費量は4,852,603tである。
揮発性、蒸発性が大きく引火しやすい。引火点は-40℃以下でも常温でも火を近づければ燃焼する。揮発したガソリンは空気より重いため、床面または地面など低いところに沿って思わぬほど遠くまで広がる。そのため取り扱いには注意を要する。また貯蔵する場合、危険物の規制に関する政令、または市町村(火災予防)条例を守らなければならない。
ガソリンの組成、品質は日本工業規格(JIS)で規定されている。
最も多く消費されるタイプのガソリンである。JIS K2202によって規格化されている。冬の寒さの中でもエンジンが始動し、夏の暑さでもパーコーレーションを起こさず、また、腐食性などがないことが要求される。日本のガソリンの中で最も多く消費されているのはレギュラーガソリンで、単に「ガソリン」または「レギュラー」、「ノーマルガソリン」、「ノーマル」などと呼ばれる。
近年、含有するベンゼンの有害性から、業界自体が低ベンゼンの製品を強く推進するようになっている。日本国内で、市販自動車用ガソリンとして低ベンゼン製品を最初に販売開始したのは出光興産で、その後、他社も追随するようになった。
環境特性の強化から、循環利用できる燃料として、バイオマスエタノールとよばれる植物由来のアルコールを従来のガソリンに混合し燃料として利用する法制化が2006年、日本においても行われつつある。エタノールを混合したガソリンのことをガスホールと呼ぶ。また、二酸化炭素の排出量削減のために、植物由来のエタノールとイソブテンを反応させたエチルターシャリーブチルエーテルを一般のガソリンに対して数%混合させたバイオガソリンも2007年4月27日より首都圏のガソリンスタンドで販売され始めた。植物は大気中の二酸化炭素を吸収している。その植物原料からの燃料ならば、燃焼させて二酸化炭素に変わっても二酸化炭素の絶対量は増えないと考えられている。しかし、エチルターシャリーブチルエーテルは毒性が高いというデータがある。ACGIHから発表されたTLV-TWAは、エチルターシャリーブチルエーテルにおいて5ppmとされている。
ガソリンスタンドで販売される。識別のため、オレンジ色に着色されている。ガソリン税(がそりんぜい)とは、正式には「揮発油税及び地方道路税」のこと。これらの税率は、地方道路税は2008年5月1日から2018年3月31日までガソリン1キロリットルあたり5,200円、揮発油税は1キロリットルあたり24,300円、ただし租税特別措置法の規定により揮発油税は倍額され、2008年5月1日から2018年3月31日まで1キロリットル当たり48,600円となっている。ただし、沖縄については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第151号)に基づき、揮発油税は42,277円。
2008年5月現在、この二つを合わせた1リットルあたり53.8円がガソリン税となる。なお、租税特別措置法は2008年4月1日から同年4月30日の間、一時的に失効された。また、ガソリン本体価格とガソリン税の合計に消費税が課される。揮発油税に更に消費税を課していることから、二重課税である。一方、軽油引取税には消費税は課されない。これは、揮発油税は販売者が負担する税であり原価に含まれるのに対し、軽油引取税は消費者が負担する広義の消費税に当たるためである。
基本的には自動車用ガソリンと変わらないが、気圧や気温など、使用環境が過酷であり、より高度な安全性を求められることから、沸点の範囲が狭く、オクタン価が高い必要がある。JIS K2206によって規格化されている。
自動車用と識別するために、航空ガソリンのドラム缶は赤く、ガソリン自体は緑色に着色されている。
航空ガソリンの税金は、購入時には消費税のみ支払い、航空機燃料税は後日申告のうえ納付する仕組みをとっている。このため二重課税とはなっていない。なお、航空機燃料税の税率は揮発油税より高いが、租税特別措置法(2倍掛け)が適用されていないので、実質的には安価なものとなっている。証明できない場合には別途揮発油税と地方道路税を請求されてしまうため、免税用紙が無いと給油を拒否されることが多い。そのため、軽飛行機には必ず常備しておくことが推奨されている。
逆に揮発油税と地方道路税を課税された自動車用のガソリンを航空機に給油した場合には、書類等で証明できれば航空機燃料税が免除される。証明出来ないと二重課税されることになる。ただし、常識的に自動車用ガソリンを航空機に入れることは無いので、あくまでも手続上可能なだけである。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成11年 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 99 | 99 | 101 | 102 | 102 | 103 |
| 平成12年 | 103 | 103 | 102 | 103 | 103 | 104 | 104 | 105 | 105 | 108 | 109 | 110 |
| 平成13年 | 109 | 109 | 109 | 108 | 108 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 106 | 105 |
| 平成14年 | 105 | 104 | 104 | 104 | 106 | 106 | 106 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 平成15年 | 105 | 105 | 108 | 109 | 110 | 108 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 105 |
| 平成16年 | 105 | 105 | 106 | 108 | 108 | 114 | 115 | 115 | 119 | 120 | 121 | 119 |
| 平成17年 | 118 | 116 | 117 | 123 | 125 | 122 | 124 | 128 | 130 | 131 | 130 | 128 |
| 平成18年 | 128 | 129 | 130 | 130 | 136 | 135 | 137 | 144 | 144 | 141 | 135 | 133 |
| 平成19年 | 131 | 127 | 127 | 129 | 135 | 139 | 141 | 145 | 143 | 145 | 150 | 156 |
| 平成20年 | 154 | 152 | 153 | 132 | 160 | 172 | 181 | 182 | 168 | 156 | || 000 || 000 ||