読み込み中...パスポート(passport)とは、政府ないしそれに相当する公的機関が交付し、国外に渡航する者に国籍及びその他身分に関する事項に証明を与え、外国官憲に保護を依頼する公文書である。旅券(りょけん)と訳される。
パスポートは、一般に国家間で移動する場合に必要なものであり、査証(ビザ)はパスポートに刻印ないし貼付される。査証が渡航先の政府による出入国管理であるのに対し、旅券は渡航元政府による出入国管理の役割を果たしている。旅券に関する標準文書はICAO(国際民間航空機関)において制定されている。
国(政府)が発行する公的書類として、国外においては身分を証明する最も公的で通用度の高い身分証明書とされるばかりでなく、自国内においても身分証明書として利用されている。
所有者が国籍を持つ国だけが発給する、複数の旅行・複数の目的地で有効な現代のパスポートの概念は、20世紀中頃から始まったものである。それ以前は一般的に、どの国からでも誰にも発給することができた。しかしその有効期限は非常に限定されており、通常一回の旅行用であった。ローマ帝国時代には既に形式が出来ており、“この旅行者に危害を加える者は、ローマ皇帝に宣戦したものと看做す”の一文(旅行者の人身保護規定文)が記入されていた。
このように、初期のパスポートは、現代のパスポートというより査証に類似しており、その主な機能は、所有者の身分と国籍を証明するものである。1920年代まで、パスポートは一枚の紙面であった。現在の冊子形式のパスポートは、英国の市販製品に起源を持ち、それは入出国証印のための冊子が入った、パスポート用の小さなポケットを備えた革の小物入れであった。数年後英国政府が、このデザインをコピーした。
パスポート(passport)という言葉は、海港(sea port)だけでなく、都市城壁の門(porte)を通過するために要求された中世の文書が起源であると考えられる。中世ヨーロッパでは、かかる文書を、地方当局より誰にでも発給することができ、通常所有者に通過を許可した町や都市のリストが含まれていた。フランスでは、1793年、国内外を問わずすべてのフランス人旅行者に居住地の警察署が発行するパスポートの取得を義務づけている。この制度は1860年代まで続いた。
この時代、開かれた貿易地点であると考えられた海港への移動では、パスポートはあまり求められなかったが、そこから内陸の都市へと移動するには必要であった。初期パスポートは、必ずではないが多くの場合、所有者の身体に関する記述を、20世紀初頭の頃のみであるが写真と共に収容していた。
国内でのパスポート携帯は、西ヨーロッパでは19世紀半ばには廃れた。一方旧ソビエト連邦など、社会主義国では国内パスポートの義務付けが行われていた。日本でも戦時中は「旅行許可証」が発給され、保持していない者は移動が許されなかった。
日本最初のパスポートは、住所、氏名、年齢以外に目、鼻、口、顔など写真が普及していない時代に顔の特徴が明記されていた。
第一次世界大戦の後、国際連盟におけるInternational Conference on Passports, Customs Formalities and Through Tickets(仮訳:旅券、通関手続きと通し切符に関する国際協議会)、後に国際連合の国際民間航空機関(ICAO)が、パスポートのレイアウトと機能についての標準ガイドラインを発行した。これらのガイドラインは、現代のパスポートを大きく方向付けてきた。
ICAOは偽造防止・利用者の利便性向上のためICパスポート導入を検討し、2005年に国際標準を策定。アメリカ同時多発テロ事件後の各国テロ対策の強化などもあり、各国順次ICパスポートの導入を進めている。
特にアメリカ政府は、テロ対策に伴なう入国管理強化の一環として、諸外国にパスポートへのICチップ技術の導入を各国に強力に求めているため、生体認証のための情報などをICチップに記録しようとする動きが起こっている。
日本の法令上では、パスポートのことを旅券(りょけん)と呼ぶ。詳細は、旅券法(昭和26年法律第267号)、旅券法施行令(平成元年政令第122号)、旅券法施行規則(平成元年外務省令第11号)により定められている。
日本には、(一般)旅券・公用旅券・外交旅券の3種類のパスポートがある。いずれの旅券にも、日本の在外公館において国章として慣例的に用いられている菊花紋章(十六弁八重表菊紋)に似た「十六弁一重表菊紋」が、表紙中央に印刷されている。
なお、天皇と皇后は国際慣習上国家元首という位置づけにより旅券は必要無い。
この他に、渡航先で旅券を紛失して再発給を待つ時間が無いなどの理由がある人に対し、日本へ帰国する渡航中に使用するための1回限り使用可能な渡航文書として「帰国のための渡航書」が交付される。この場合は当該渡航書の発給と同時に日本の外務省の記録上でそれまで所持していた旅券が無効化されるため、元の旅券が後日発見されても使用することはできず、新たに旅券取得の手続をする必要がある。
日本に到着後の入国審査官による帰国手続の際、船員手帳しか持っていない、パスポートの期限が失効していた等々の理由で帰国確認の証印を押せない場合は、「帰国証明書」が交付される。こちらは「帰国のための渡航書」のように外務省が発行する文書でなく、法務省の地方入国管理局に属する入国審査官の判断・都合により交付されるもの(渡航文書の代替でなく証印の代替)に過ぎないため、法令上直ちに元の旅券が失効とはならない。
一般旅券の身分事項のページには以下の事項が記載されている。
また、次のような外務大臣要請文(日本語及び英語)が身分事項ページの次葉(見開き)(IC旅券は表紙裏面)に記載されている。
日本語外務省は2006年3月以降、アメリカ合衆国の要請により一般・公用・外交全種の旅券においてICパスポート(バイオメトリック・パスポート)を導入、交付を開始した。旅券の表紙にはICパスポートを示す世界共通マークが表示されており、後半の厚めのページにICチップが埋め込まれている。現在は顔写真のみが電磁的記録されているが、将来的には、生体認証(虹彩認証、指紋認証、顔認証など)を利用した出入国管理を行う計画があり、現在関係省庁において実験(e-Passport 連携実証実験)及び検討が行なわれているhttp://www.cas.go.jp/jp/siryou/050114e-Passport.html。
このパスポートで利便が向上するのはアメリカ合衆国の出入国管理システム「US-VISIT」と日本の出入国管理システム「J-VIS」においてのみ。両国以外では同様のシステムが未導入であることもあって有用性は未知数。
※未成年者は親権者の同意が必要。同居親族は申請のみ代行出来る(この場合も続柄の証明が必要)。
以下のようなケースでは、必要書類が異なるので確認すること。なおパスポートの電子申請制度は、2005年度の利用が103件に留まり、財務省の予算執行調査で1件あたりの経費が1,600万円程度かかっていることなどが指摘され、2006年に廃止された。
旅券法改正により、2006年から旅券事務が市町村でも可能になり、岡山県・広島県では、住民票のある市町村役場で申請・受領を行うようになっている。また、北海道・新潟県などは、指定された一部の市町村の住民については、市町村役場での手続きとなる。
パスポートは発行の日から6か月以内(民法第140条の規定により発行当日不算入)に受領しないと失効する。その後に改めて発行を希望する場合は再び新規発給申請の手続きをとる。前回の申請の受領書と官製はがきの提出を要求されることがあるが必ずしも必要ではない。
外国において日本のパスポートは盗難の被害に遭いやすい。これは日本が多くの国と友好な外交関係を結んでおり、ビザなしで入国できる国が多いことが挙げられる。外国ではパスポートは「日本国民」であるという証明であり国際的に通用する身分証明書であるため国外滞在中に紛失・盗難すると再発行されるまで帰国できなくなる。
団体の代表者・引率者・添乗員等がまとめて保管しているのは盗難の格好の的となるため、日本政府は旅行代理店に対し添乗員等がパスポートを不用意に預かってはならないと指導している。
アメリカでは2006年10月26日以降に発給されたパスポートは、ICパスポート(バイオメトリック・パスポート)でなければ査証(ビザ)免除措置は受けられない。
日本では2006年3月20日以降、ICパスポート(バイオメトリック・パスポート)の発給を開始している。それ以前に発給されたパスポートも、機械読み取り式旅券であれば(日本国内で発行された日本旅券は全て機械読み取り式旅券)、2006年10月26日以降もビザなしでアメリカへの入国が可能。
リビアでは2007年11月以降にアラビア語併記の無いパスポートでの入国はできなくなった。そのため、現在リビアに入国するためにはあらかじめパスポートにアラビア語併記の手続きをしておく必要がある。
などがある。いずれもビザなどの押印ができるように冊子型の体裁を整えている。
また、政府以外の機関がパスポートに相当すると主張しているものとして、その職務の特殊性から、国際連合(レセパセ)・国際赤十字などの国際機関が発行する渡航文書も存在する。
関係が良好で交流が盛んな国の間では、その他の身分証での入国が認められたり(例:EU)、旅券による出入国管理自体が行われていなかったりする所もある例:EU加盟国を中心としたシェンゲン協定批准各国内や、独立国家共同体内、フランス領ギアナを除く南アメリカ諸国(予定)。。
また、独自の出入境管理を行っている香港では、居住者は所持を義務付けられているIDカード(香港IC身分証)で出入境が可能で、e-道という自動出入境ゲートがある。(IC身分証を持っている香港在留資格のある外国人も利用できる。)同様の自動出入境ゲートサービスがオランダのアムステルダム・スキポール空港にも存在する。