読み込み中...契約書(けいやくしょ)とは、契約を締結する際に作成される当該契約の内容を表示する文書をいう。当該契約の当事者が作成したことを証するために、署名や記名押印(実務上、両者は「調印」と呼ばれる。日本国民や日本法人である当事者については記名押印が通常である。)がなされる。日本法上は、一部の例外を除き、契約の成立には契約書を作成することを必要としないから、契約書を作成しなくても当事者間で口頭による合意があれば契約が成立するが、重要な契約(不動産の売買契約・賃貸借契約、金銭消費貸借契約、金額の大きな契約など)については、紛争の防止等の理由から、契約書が作成されることが多い。
組織における契約書の締結については、基本的に組織の代表者(株式会社の代表取締役、合名会社・合資会社の代表社員、都道府県知事、市町村長など)が締結する(通常は、契約書の調印欄にこれらの者のかかる資格と氏名が当事者の名称の下に記載され、その近くに調印が行われることとなる。)が、大きな組織においては内部規則などにより委任された部長や課長、出先機関の長などが締結することもある。いずれの場合も、実際に押印を行うのは内部でさらに権限を授与された事務員であることが通常であるが、極めて重要度の高い契約については、各当事者の代表者自身による調印式が行われるようなこともある。
一定の類型の契約書を作成した場合、関連する金額に応じた収入印紙を貼付しなければならない(印紙税)。もっとも、これは契約の有効性に消長を来すものではない。
民事訴訟においては契約書は典型的な処分証書であり、一般に、当該契約の成立及び内容を立証するための最も重要な証拠方法である。
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