読み込み中...学校教育(がっこうきょういく)とは、学校で行われる教授言語による教育。
学校教育は、公教育(こうきょういく)と密接な関係がある。公教育とは、国家や地方自治体など公的機関が行う教育のことで、学校を通じて行われるためである。
なお、教育そのものは、学校教育のほかにも社会教育や家庭教育などがあり、それぞれの教育が連携し合うことで教育の目的を達成していくことが理想と考えられている。
世界の各国では、独自に学校教育が行われており、その性質はさまざまである。また、学校教育は、それぞれの国の法令に基づくことが多い。
アメリカ合衆国では、州ごとに学校制度が異なる。しかしながらその多様性を背景に、さまざまな形態の学校が認められており、柔軟な選択が可能だと考えられる。
大学進学の条件は大学によってその審査や要求が異なり、多くの場合は高校在学時の成績や、統一試験であるSAT(Scholastic Aptitude TestsもしくはScholastic Achievement Tests)の点数を考慮し、入学の是非を決定する。なお、大学によってはボランティア活動(コミュニティーサービス)、小論文などの審査を実施するところもある。
ドイツ連邦共和国においては、中等教育以降、職業人向けと高等教育向けの学校が厳格に分けられている。しかし進路変更は比較的柔軟に可能である。大学に入学するにはアビトゥア資格を得る必要がある。
教育を受ける機会の平等を掲げ、大学教育までの一切を国費でまかなってきたが、近年、留年する大学生の増加を背景に制度改革が叫ばれている。
イギリスでは、地域や公立・私立によって教育制度が異なる。但し、イングランドとウェールズは、ウェールズ語の必修を除いて同じである。
義務教育は小学校(6歳〜12歳)+中学校(12歳〜15歳)であるが、事実上国民のほとんどが高等学校(15歳〜18歳)まで進学する。大学入学に際し、大学修学能力評価試験(統一試験)を受験しなければならない。
日本において学校教育とは、狭義には、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第1条に規定する学校(1条校)で行われるものを指す。具体的には、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学などが代表的な学校であり、6歳から15歳までの時期(学齢期)が義務教育である。
ただし、狭義の学校教育に該当しなくても、学校教育に類するとされる教育の場も現代の日本では重要な意味をもっている。特に専修学校(高等専修学校、専門学校)や各種学校は、学校教育法第1条には規定されていないものの、学校教育法の中に規定があるため、ほぼ学校教育として扱われている。また近年では、保育所や大学校のように文部科学省の所管に属さない施設も、学校教育に接近し密接なかかわりを持つようになってきている。(詳しくは、学校制度を参照。) 学校教育は、日本国憲法や教育基本法(昭和22年法律第25号)の精神に則って行われ、憲法や基本法を受けて学校教育法やそのほかの法令が制定されている。教育基本法第6条では、学校教育を行う学校を「公の性質をもつ」と規定している。例えば、学校教育法で、中等教育学校における教育については、次に掲げる目標の達成に努めなければならないとされている(学校教育法第51条の3)。 # 国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。 # 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。# 社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。
日本国内においては、学校教育法(以降、本節内の条番号前では省略する。)の第1条で定められる正系の学校(学校教育法における「学校」の定義。通称「1条学校」)で行われる教育が学校教育とされる(狭義の学校教育)。専修学校は、第124条で規定される条件を満たす教育をおこなう「もの」とされ、各種学校は、第134条で規定される「学校教育に類する教育を行うもの」とされる。
一方、「平成19年度版青少年白書」の第3章学校等に関する用語説明(平成19年度版青少年白書、第3章第1節)では、専修学校を「学校である」と説明している。また、総務省の日本標準産業分類によれば、1条学校に専修学校と各種学校を加えたものが学校教育に分類されている教育,学習支援業(日本標準産業分類(平成14年3月改訂、総務省)(広義の学校教育)。
日本における学校教育は、おおむね次の段階から成立している。
#就学前教育(幼稚園) #初等教育(小学校) = 義務教育、普通教育 #前期中等教育(中学校、中等教育学校前期課程) = 義務教育、普通教育 #後期中等教育(高等学校、中等教育学校後期課程)= 普通教育 + 専門教育 #高等教育(大学(大学院)、短期大学、高等専門学校)= 一般教育 + 専門教育また、教育内容については、次のものがあり、それぞれの段階で行われている。
#普通教育(初等教育〜中等教育) #一般教育(高等教育) #専門教育(中等教育〜高等教育) #特別支援教育職業能力開発促進法に基づく公共職業能力開発施設(職業能力開発校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、障害者職業能力開発校、職業能力開発促進センターの5施設)は、学校教育(文部科学省が管轄)ではなく職業訓練(厚生労働省職業能力開発局が管轄)のための施設であり、学校とは全く異なる性格のものであると位置付けられている。公共職業能力開発施設が学校教育と明確に区別されるようになったのは、以下のような経緯があったからである職業教育をになう専修学校30年のあゆみ(全国専修学校各種学校総連合会)。
1990年代終わりの不況と18歳人口減少は専修学校の学生確保を困難とし、さらに、1997年(平成9年)には職業能力開発促進法が改正されて新たな公共職業能力開発施設として職業能力開発大学校(それまでの職業能力開発大学校は職業能力開発総合大学校と改称)を国(雇用促進事業団)が設置できるようになったことが、さらに問題を大きくした。
そこで全国専修学校各種学校総連合会は、『公共職業能力開発施設と専修学校等の学校教育との重複は官による民業の圧迫。役割分担を明確にすべき』と主張し、文部省、労働省、議員連盟に強い働きかけを行った結果、1998年(平成10年)に文部省と労働省は、学校教育と職業訓練は重複を避けるとの合意を公表するに至った今後の職業能力開発施設の在り方等に関する文部省・労働省の合意について(通知)(文部省生涯学習局生涯学習振興課長寺脇研)。さらに同年に文部省は各都道府県教育委員会に対して、「職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発校等の職業能力開発施設は、労働省所管の職業能力開発促進法に基づく訓練施設であり、学校教育法に基づく「学校」とは、全く異なる性格の施設である。(中略)生徒が職業能力開発施設と学校とを混同することのないよう御配慮願いたい。」専修学校の専門課程への進路指導について(通知)(文部省生涯学習局生涯学習振興課長・寺脇研、文部省初等中等教育局職業教育課長・福島健郎)と通知している。
国際バカロレア資格とは、スイスの財団法人国際バカロレア機構 (Organisation du Baccalaureat International) の定める教育課程を修了すると得られる資格のことである。学校教育の修了資格として国際的に認められている。国際バカロレア資格に基づく教育課程を編成して実施している学校は、日本国内では7校程度あり、これらの学校は、インターナショナル・スクールなどと呼ばれる。