情報公開・個人情報保護審査会設置法(じょうほうこうかい こじんじょうほうほごしんさかいせっちほう)は、
個人情報保護法関連五法のうちの一つであり、
行政機関の保有する情報の公開に関する法律、
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行政法人等の保護する個人情報の保護に関する法律の規定により行われた決定に対し、請求人が不服申立を提起した後、決定をした行政機関が諮問をする機関である情報公開・個人情報保護審査会を設置するものである。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行に伴い、2005年4月1日より施行(附則参照)。
なお、政府が第169回国会に提出した、「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」によれば、新行政不服審査法が施行された際は、情報公開や個人情報保護に関する不服申立てに関する事務は、新たに総務省に設置される行政不服審査会に移管され、情報公開・個人情報保護審査会は廃止されることになっている。
概要
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第1章 総則
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*第1条(趣旨)
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第2章 設置及び組織
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*第2条(設置)
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*:不服申立てについて調査審議するため、内閣府に置かれる。
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*第3条(組織)
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*:審査会は、委員15人をもって組織し非常勤とする。ただし、そのうち5人以内は、常勤とすることができる。
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*第4条(委員)
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*:委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する(1項)。
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*:委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする(4項)。
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*第6条(合議体)
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*:審査会は、その指名する委員3人をもって構成する合議体で、不服申立てに係る事件について調査審議する。
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第3章 審査会の調査審議の手続
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*第8条(定義)
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第4章 雑則
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附則
参考項目
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インカメラ審理
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情報公開・個人情報保護審査会が当該非公開情報を入手、審査を行い、公開しないかどうかの妥当性を審査できる権限。この審理は非公開である。
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ボーンインデックス(ヴォーン・インデックス)
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情報を審査会の指定する方法により分類、整理した資料。
http://www.jkcc.gr.jp/katsudo/000129.html
関連項目
外部リンク