読み込み中...法律(ほうりつ)とは、議会の議決を経て制定される法規範であり、国法の一形式である。議会の議決を経る前の段階を法律案(法案)といい、議決を経て始めて法律となる。
近代以降における法律は、議会の議決を経て制定される。この点に着目して、法律を憲法・命令等の他の法形式と区別するとき、それを形式的意味の法律と呼ぶ。
実質的意味の法律の意義(法律の実質的意味)としては、主に以下の立場がある。
大日本帝国憲法第5条の「立法権」が立法するのは、形式的意味の法律であるか、実質的意味の法律であるかが争われた。
国家の行政機関に関する定め等は、国民の権利義務に関する法規範ではない(前述の「法規」概念にあてはまらない)という理解の下で、勅令により定められた(大日本帝国憲法第10条、内閣官制など)。
また、地方特別法の場合には、住民投票による住民の同意が必要とされる(憲法第95条)。地方特別法の場合を除き、可決された時点で、法律は成立する(判例)。
法律の形式的効力は、「国の最高法規」たる憲法より下位であり(憲法第98条)、行政機関が出す政令、省令、最高裁判所規則、地方自治体の議会が定める条例より上位である。
裁判所に、法律が憲法に適合するか否か審査する権限が与えられている(違憲審査権、憲法第81条・判例)。
現行憲法下において法律を発案・制定する手続には、以下の三つがある。
# 議員が法律案を提出して行う場合。 #:議員による法律案の提出について、国会法は、議員が法律案を「発議」するためには、一定数以上の賛成者を要するとしている(国会法第56条。衆議院においては20人、参議院においては10人。ただし、予算を伴う場合には、衆議院においては50人、参議院においては20人としており、内閣に対して意見陳述の機会を与えている(国会法第57条の3))。 # 両議院(衆議院・参議院)におかれた委員会が立案し、委員長名で提出される委員会提出法律案(国会法第50条の2)による場合。 # 内閣が法律案を提出して行う場合。 #:内閣に法律案提出権が認められるか否かは、憲法上、明示的規定がないために問題となる。この問題については、以下の立場がある。 ## 国会が「国の唯一の立法機関」(憲法第41条)であることを理由に、否定する立場。 ##:これに対しては、「唯一の立法機関」とは、国会のみの判断で法律を制定することを意味し、判断過程において内閣が意見を述べることを禁止する趣旨ではない、という反論がある。 ## 憲法第72条前段の「議案」に法律案が含まれると解釈して、肯定する立場。 ##:これに対しては、憲法第72条前段は、内閣が提出する権限を持つ議案について、総理大臣が代表することを定めたものであり、内閣に議案提出権を認めた規定ではない、という反論がある。 ## 日本国憲法は、議院内閣制(憲法第66条第3項)を採用しており、国会と内閣の協働が予定されているとみなし、肯定する立場。 ##:これに対しては、議院内閣制においては内閣が法律案を提出する権限を持つのが通例であるとは言えない(イギリスでは、議員たる大臣が議員の資格で提出する慣行が成立している)、という反論がある。 ## 内閣の法律案提出権を否定しても、議員たる国務大臣が、議員の資格で発議しうるから、実質的には肯定することと変わりがないとする立場。 ##:これに対しては、国務大臣が議員の資格で提出する場合には、国会法第56条の制限があるため、国務大臣全員の署名があっても法律案を提出できない場合があるので、変わりがないとは言えない、という反論がある(内閣を構成する内閣総理大臣以外の国務大臣の定数は、内閣法により、現在14人(特別な場合には、3人を限度に追加できるので、上限は17人)に制限されている)。 ## 国会を拘束する意味での法律案提出権は、認められないが、国会が法律により自己拘束することは、議員による提案の一定の制限と同様に、憲法は禁じていないと考える立場。他に、議員の調査研究・職務を助けるための制度として、国立国会図書館(国会法第130条、国立国会図書館法)、議員秘書(国会法第132条)、議員会館(国会法第132条の2)がある。
多くの法律は、内閣の発案によって成立している。その場合には、一般に以下のような過程を経る(以下では、内閣法制局の説明 http://www.clb.go.jp/law/11b.htmを要約し、必要に応じて補足した)。
# 各主管官庁が、新たに法律を制定したり、既存の法律を改廃したりする、法律案の原案(第一次案)を作成する。 # 第一次案を基に、関係省庁や与党との意見調整が行われる。必要に応じて、審議会に対する諮問や、公聴会における意見聴取等を経る。 # 1・2 を経て、法律案提出の見通しがついた場合には、主管官庁が法文化の作業を行う(法律案の原案を作成する)。 # 3 で作成された法律案の原案について、内閣法制局による予備審査が行われる(本来は、内閣法制局での審査は、5 の手続を経た閣議請議案に対して行われるはずである。しかし、現状では「閣議請議案は、内閣法制局の予備審査を経た法律案に基づいて」行われる)。 # 4 を経た段階で、主任の国務大臣が内閣総理大臣に対し、法律案の国会提出について閣議請議の手続を行う。これを受け付けた内閣官房は、内閣法制局に対して閣議請議案を送付する。 # 内閣法制局は、予備審査における審査の結果とも照らし合わせつつ、最終的な審査を行い、必要があれば修正をし、内閣官房に回付する。 # 6 の審査を経た法律案について、内閣法制局長官が、閣議の席上で概要の説明を行う。異議なく閣議決定が行われた場合には、内閣総理大臣は、その法律案を国会(衆議院または参議院)に提出する。 # 法律案を提出された議院の議長は、法律案を適当な委員会に付託する。委員会では、主として法律案に対する質疑・応答の形で審議が行われる。委員会での審議が終了すれば、本会議に審議が移行する。法律案が提出された議院において、委員会及び本会議の表決の手続を経て可決されると、その法律案は、他の議院に送付される。送付を受けた議院においても、委員会及び本会議の審議、表決の手続が行われる。 # 両院で可決すれば、提出された法律案は、「法律となる」(憲法第59条第1項。憲法に特別の規定がある場合(憲法第59条第2項、第95条)を除く)。 # 法律が成立した後議院の議長から内閣を経由して、奏上される。# 奏上された日から30日以内に、天皇が内閣の助言と承認に基づいて公布する(憲法第7条第1号、国会法第66条)。公布は、(公布のための)閣議決定を経た上で、官報に掲載されることによって行われる。公布される法律には、法律番号が付けられ、主任の国務大臣の署名及び内閣総理大臣の連署(憲法第74条)がなされる。
公布・施行が同一日になされる場合は、官報が、独立行政法人国立印刷局官報課または東京都官報販売所(一般の希望者が官報を閲覧・購入しようとすればなしえた最初の場所)に到達した時点で公布があったとされる(判例)。
日本の法律一覧を参照。憲法・主な法律の条文は、 法令データ提供システムhttp://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgiで、参照できる。
日本国憲法施行後に制定されたすべての法律(制定済みの法律を改正するための法律を含む。)は、衆議院のウェブサイトhttp://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index.htmで、参照できる。