読み込み中...自然公園法(しぜんこうえんほう)は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、国民の保健、休養及び教化に資することを目的として定められた法律(第1条)。
国立公園・国定公園・都道府県立自然公園からなる自然公園を指定し、自然環境の保護と、快適な利用を推進する(1957年(昭和32年)6月1日法律第161号。最近改正:2006年(平成18年)6月2日)。
自然公園は、環境大臣が指定する国立公園・国定公園、都道府県知事が指定する都道府県立自然公園があり、いずれも自然環境の保護と快適で適正な利用が推進されている。土地の所有に関わらず地域が指定されているため、公有地のほか、民有地が含まれている場合もある。
国立公園は環境省が管理し、国定公園・都道府県立自然公園は都道府県が管理する。
2007年(平成19年)末現在、国立公園は29箇所、国定公園は56箇所、都道府県立自然公園は309箇所指定されており、面積の合計は、日本の国土の約14%、東京都では36%を占める。
なお、都市公園法に基づき、都道府県、市町村が設置するものは都市公園(国が設置するものは国営公園など)と呼ぶ。
自然公園法の前身は、1931年(昭和6年)に制定された国立公園法である。この法律によって、一定の条件を満たす地域を公園として指定し、利用の制限を行った。
国立公園法によって、国立公園は19箇所、国定公園は16箇所の地域が指定された。
国立公園法では、都道府県立自然公園は、国立公園・国定公園と目的が同じであるにもかかわらず、法律上の根拠が曖昧であったこと、また、国立公園に関する開発制限の規定も実効性の乏しいものであったことから、1957年(昭和32年)に新たに自然公園法が制定され、国立公園法は廃止された。
自然公園の指定地域では、開発を全面的に禁止してはいない。国有地、公有地のほか、民有地も含まれるため、農業や林業、その他の産業活動を行なうことも一定の条件下で許容している。
自然公園では、地域の自然環境の実情に応じて、どのような保護や利用を行うか計画するため、「公園計画」を策定している。この公園計画では、保護や利用のについて以下のような地区を設定し管理を行っている。
読み込み中...