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飲料水に関する罪

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

飲料水に関する罪(いんりょうすいにかんするつみ)は、日本の刑法に規定された(第十五章 飲料水に関する罪)犯罪類型の一つ。飲料水を汚染したり毒物を混入させたりする行為を処罰する犯罪である。公衆の健康が保護法益であり、社会的法益に対する罪に分類される。

浄水汚染の罪

人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処せられる(刑法142条)。

水道汚染

水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の懲役に処せられる(刑法143条)。

浄水毒物等混入の罪

人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の懲役に処せられる(刑法144条)。

浄水汚染等致死傷罪

刑法142条から144条までに規定された犯罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断される(刑法145条)。

水道毒物等混入及び同致死の罪

水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処せられる。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処せられる(刑法146条)。

水道損壊及び閉塞の罪

公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の懲役に処せられる(刑法147条)。

関連項目

前:
あへん煙に関する罪
刑法「第二編 罪」
142条〜147条
次:
通貨偽造の罪
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